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「かんら創業支援塾」参加者募集!
最終更新日:2025年12月17日
甘楽町では町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「創業支援事業計画」を策定しました。
かんら創業支援塾は創業支援事業計画の一環として開催しており、起業・事業開発、事業承継に興味をお持ちの方を対象に募集します。
事業内容
日時:令和8年2月6日(金)~8(日)10時~17時
場所:古民家かふぇ信州屋2階「かんら書斎」
内容:経営と起業、人材マネジメント、マーケテイング、ブランディング、事業づくり・資金づくり(財務)
定員:先着20名
費用:無料
《申込・問合せ》
NPO法人自然塾寺子屋
電 話:0274−74−6061
メール:info@terrakoya.or.jp
証明書の交付について
かんら創業支援塾を8割以上受講された受講生は、「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を町へ交付申請することが可能となります。
~証明書の交付申請について~
【対象者】
・創業を行おうとするもの
・創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主または法人)
【申請必要書類】
・証明交付申請書
・特定創業支援等事業の修了証
・税務署受付印が押印された開業届の写し又は開業日が記載された法人設立届出書の写し(※創業後の方のみ)
証明書交付による支援制度について
1.町内にて新規に空き店舗を活用して開業する際、店舗改修費用の一部を町より補助(証明書を発行を受けている方の場合に加算あり)
2.創業融資を受けた際、町より保証料補助及び利子補給
※1.2の補助金の交付には一定条件等があります。
3.会社設立時の登録免許税の軽減
特例内容
町内で会社を設立する際の登録免許税を減免
※他市町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
対象要件
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
証明書利用方法
設立登記を行う際に、証明書原本を法務局に提出
4.無担保、第三者保証人なしの創業関連保障
特例内容
事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。
※他市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
対象要件
特定創業支援事業の支援を受けた人の内、創業前の人または創業後5年未満の人(個人または法人)
証明書利用方法
手続きを行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
※別途、審査があります。
特例内容
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
※他市町村で創業または会社を設立する場合には、貸付利率の引き下げを受けることができません。
このページへのお問い合わせ
産業課 商工観光係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
ファクス:0274-74-5813
