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「先端設備等導入計画」の申請について
最終更新日:2025年04月23日
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月閣議決定)において、令和8年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、先端設備等導入計画に従業員に対しての賃上げ方針を位置付けることにより、賃上げ率に応じて固定資産税の軽減率・期間が適用され、令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
本町では、中小企業等経営強化法に基づき、新たに国からの同意を得た導入促進基本計画により、引き続き、事業者からの導入計画の申請受付を行います。
主な改正点
令和7年度以降の固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。項目 | 令和6年度 | 令和7年度以降 |
特例率 |
賃上げ方針無し:3年間、課税標準を1/2に軽減 | 賃上げ方針無し:固定資産税の特例措置無し |
1.5%以上の賃上げ方針有り: (1)令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、課税標準を1/3に軽減 (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、課税標準を1/3に軽減 |
1.5%以上の賃上げ方針有り: 3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ方針有り: 5年間、課税標準を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
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設備の要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 |
(1)機械装置 (2)工具 (3)器具備品 (4)建物附属設備 |
(1)機械装置 (2)工具 (3)器具備品 (4)建物附属設備 |
賃上げ表明の変更 | 変更申請時の賃上げ表明は行えない | 新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能 |
令和7年度以降の固定資産税の特例措置の適用を受ける場合に必要な申請
項目 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けていない | 令和5年4月1日~令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている(賃上げ方針無し) | 令和5年4月1日~令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている(1.5%以上の賃上げ方針有り) |
1.5%以上の賃上げ率に応じた特例を受ける場合 | 新たな先端設備等導入計画の認定申請が必要 | 新たな先端設備等導入計画の認定申請が必要 | 先端設備等導入計画の変更申請でも可 |
3%以上の賃上げ率に応じた特例を受ける場合 | 新たな先端設備等導入計画の認定申請が必要 | 新たな先端設備等導入計画の認定申請が必要 | 先端設備等導入計画の変更申請でも可 |
甘楽町基本計画について
計画内容
甘楽町導入促進基本計画計画期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画策定の手引き等(中小企業庁資料)
・手引き・Q&A
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
【労働生産性の計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備
計画内容
- 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。
認定までの流れ

支援措置について
固定資産税の特例軽減について
認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。※計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。
対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(※)(60万円以上) |
取得時期 | 計画認定後から令和7年4月1日以降の計画認定後から令和9年3月31日まで |
特例率・期間 | 【1.5%以上の賃上げ方針有り】 3年間、課税標準額を1/2に軽減 【3%以上の賃上げ方針有り】 5年間、課税標準額を1/4に軽減 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
認定までの流れ
投資利益率の要件について

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
賃上げ方針の表明について

※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
※変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
信用保証協会による金融支援
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
申請手続きについて
申請方法
返信用封筒※をご用意のうえ、郵送または持参してください。
※計画認定後、町から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。
新規申請必要書類- 認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- リース契約見積書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。 - 固定資産税軽減計算書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。
変更申請について
計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
変更申請に必要な書類
- 変更認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- 変更前の先端設備等導入計画(写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。 - リース契約見積書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。 - 固定資産税軽減計算書(写し)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。
【様式等】
このページへのお問い合わせ
産業課 商工観光係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
ファクス:0274-74-5813