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感染症対策事業継続支援金について【県】
最終更新日:2021年06月10日
「まん延防止等重点措置」の適用等に伴う、飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響により売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
支給対象
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業主(確定申告を行っている事業者)であって、次のいずれにも該当する者。
(1) 休業または時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること。又は不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
(2)本年の対象月(5月・6月)にの事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で、30%以上50%未満減少していること。
※月間売上高が50%以上減少している場合は、国(中小企業庁)の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の対象となりますので、当支援金の給付対象となりません。
支給額
法人は上限20万円/月、個人事業主は上限10万円/月
【算出方法】
対象期間(5月・6月)ごとに次の式により算出
減少額=前年又は前々年の対象月の売上-本年の対象月の売上
※上記算出方法により得られた減少額又は上限額のいづれか低い額を支給
申請方法
郵送、オンライン(専用サイト)による申し込み(7月上旬)を予定しています。
※詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。
問合わせ先
県内企業ワンストップセンター(県産業政策課内)
027-226-2731
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
※6月下旬より、専用コールセンターを開設予定
このページへのお問い合わせ
産業課 商工観光係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
ファクス:0274-74-5813