○甘楽町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年甘楽町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年甘楽町教育委員会要綱第1号)第6条に規定する援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項で定める事務は、甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年甘楽町教育委員会要綱第1号)第6条に規定する援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請の対象となる児童及び生徒に係る就学援助費の支給に関する情報とする。
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年甘楽町教育委員会要綱第1号)第6条に規定する援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報
(3) 保護者又は当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。