○甘楽町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる機関(他の条例、規則その他の規程(以下「他の条例等」という。)の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務

(2) 法別表第2の第1欄に掲げる町の機関(他の条例等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の第2欄に掲げる事務

(3) 別表第2の左欄に掲げる機関(他の条例等の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の中欄に掲げる事務

2 前項第2号に規定する町の機関は、同号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって同表の第1欄に掲げる町の機関(他の条例等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 第1項第3号に規定する機関は、同号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、別表第2の右欄に掲げる特定個人情報であって同表の左欄に掲げる機関(他の条例等の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報の利用に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号に規定する条例で定める特定個人情報を提供するときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 法別表第2の第1欄に掲げる町の機関(他の条例等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この号において「情報照会者」という。)が、同表の第3欄に掲げる町の機関(当該情報照会者を除き、他の条例等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この号において「情報提供者」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 別表第3の第1欄に掲げる機関(他の条例等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(他の条例等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この号において「情報提供者」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項各号の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

教育委員会

甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱に規定されている就学援助費に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第3項関係)

機関

事務

特定個人情報

教育委員会

甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱に規定されている就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱に規定されている就学援助費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱に規定されている就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱に規定されている就学援助費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

甘楽町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月18日 条例第30号

(平成28年1月1日施行)