○甘楽町児童生徒就学援助費支給要綱
平成23年3月3日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、学校教育に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 就学援助を受けることができる者は、甘楽町立小学校又は中学校に在学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯
(2) 前号に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる者で、当該年度において、次のいずれかに該当する世帯
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税世帯
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の受給世帯
ウ 教育委員会が特に必要と認める世帯
(就学援助対象経費)
第3条 就学援助は、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を支給することにより行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費
(7) 学校給食費
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者に対して、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている場合は、就学援助は行わない。
(就学援助の支給額)
第4条 前条に掲げる就学援助の支給額(以下「就学援助費」という。)は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。
(認定申請)
第5条 就学援助の認定を受けようとする者は、就学援助認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長へ提出しなければならない。
(1) 当該学校長の意見
(2) 必要に応じ、当該地区民生委員若しくは児童委員の意見
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、当該学校長及び保護者に通知する。
(就学援助の停止及び認定の取消)
第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定受給者」という。)が、年度途中において世帯の経済状況の好転により給付を辞退した場合又は認定要件に該当しなくなった場合は、教育委員会は就学援助を停止し、又は就学援助の認定を取り消すことができる。
2 前項に規定する場合のほか、認定受給者が偽り、又は不正の申請により給付を受けていることが判明した場合は、認定を取り消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を認定受給者に命ずることができる。
(就学援助費の支給期間)
第8条 就学援助費を支給する期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 支給期間の中途で認定となった者については、申請月から支給する。
3 支給期間の中途で認定を取り消した者には、その翌月(認定取り消し日が月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。
2 就学援助費は、町の指定する金融機関のうちから認定受給者が希望する金融機関に振り込む方法とする。なお、認定受給者が学校徴収金及び給食費を滞納した場合は、支給金額から控除し支払うことができる。
3 就学援助費は、年3回教育委員会から認定受給者へ支給する。
4 医療費は、学校長からの医療券による交付申請があったものについて、教育委員会から当該医療機関へ支払う。
(報告事項)
第10条 援助費の給付の対象となる児童生徒が、年度途中において転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。