○甘楽町緑化推進地域活動事業補助金交付要綱
平成22年3月17日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町内の荒廃した山林や農地に広葉樹を植栽し、森林の二酸化炭素の吸収源対策や有害鳥獣による農作物被害防止に役立てる地域活動費として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
2 この補助金の交付については、甘楽町補助金等に関する規則(昭和37年甘楽町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 補助の対象となる事業、補助の対象となる経費並びにこれに対する補助率等は、別表に定めるところによる。
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する30日前までに、甘楽町緑化推進地域活動費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書という。)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、交付申請書に基づき事業実施を決定したときは、甘楽町緑化推進地域活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。
(変更の承認申請)
第5条 補助金交付申請の変更を受けようとする申請者は、甘楽町緑化推進地域活動費補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第6条 町長は、変更交付申請書に基づき変更決定したときは、甘楽町緑化推進地域活動費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者へ通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定又は変更交付決定を受けた者は、甘楽町緑化推進地域活動費実績報告書(様式第5号)により、当該補助事業の完了した日の翌日から30日以内に町長に提出するものとする。
(維持管理)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後当該事業により整備された施設の善良な維持管理に努めるものとする。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
緑化推進地域活動事業 | ・甘楽町緑化推進苗木配布事業実施要領による苗木の植栽等に係る地域活動事業 | 一連の山林等に2人以上の共同により事業を実施する場合、下記に掲げる経費について補助するものとする。 ・苗木植栽に係る経費(人件費、運搬費) ・既存樹木の伐採及び下草刈りに係る経費(人件費、運搬費、重機借上料等) ・事業実施に係る経費(燃料代等の消耗品費) | 補助対象経費の100%以内。ただし、下記に掲げる苗木植栽面積に応じた補助金を限度とする。 苗木植栽面積 10a以上~20a未満まで 30千円 20a以上~40a未満まで 70千円 50a以上~ 100千円 | ・事業費の20%を超える増(減)額 |