○甘楽町緑化推進苗木配布事業実施要領
平成22年3月17日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、町内の荒廃した山林や農地に広葉樹を植栽し、森林としての有効活用を図るため苗木を希望する者に無償配布することにより、森林の二酸化炭素の吸収源対策としての機能を十分発揮させるとともに、有害鳥獣による農作物被害防止に役立てることを目的とする。
(事業計画)
第2条 緑化推進苗木配布事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する30日前までに、甘楽町緑化推進苗木配布事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、地目が農地の場合は、農地転用許可申請により、町の農業委員会の許可後に事業計画書を提出できるものとする。
(事業計画の決定)
第3条 町長は、事業計画を決定したときは、甘楽町緑化推進苗木配布事業決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。
(完了報告)
第4条 申請者は、事業が完了したときは、完了した日の翌日から30日以内に甘楽町緑化推進苗木配布事業完了報告書(様式第3号)に植栽写真を添付し、町長に提出するものとする。
(維持管理)
第5条 申請者は、交付された苗木について善良な維持管理を図らなければならない。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。