○甘楽町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与の特例)

第2条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第17号)第1条及び甘楽町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年甘楽町条例第31号)第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

給料月額

町長

650,000円

副町長

526,000円

教育長

492,000円

2 期末手当の額は、特例期間においては、前項の給料月額に、6月においては100分の210、12月においては、100分の220を乗じて得た額とする。

(議会議員の給与の特例)

第3条 議員に支給する議員報酬の額は、特例期間においては、甘楽町議会議員の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第19号)第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

議員報酬

議会議長

276,000円

副議長

214,000円

常任委員長等

205,000円

議員

200,000円

2 期末手当の額は、特例期間においては、前項の議員報酬に、6月においては100分の210、12月においては、100分の220を乗じて得た額とする。

(特別職の職員の報酬の特例)

第4条 特別職の職員に支給する報酬の額は、特例期間においては、甘楽町の特別職の職員で非常勤の者の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第20号)第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

区分

支給単位

支給額(円)

教育委員

委員長

年

215,000

委員

〃

128,500

選挙管理委員

委員長

年

80,000

委員

〃

54,500

補充員

日

6,700

公平委員

委員

日

6,700

監査委員

学識

年

173,000

議会選出

〃

124,500

農業委員

会長

年

312,000

職務代理

〃

216,000

委員

〃

184,500

固定資産評価審査委員

委員

日

6,700

行政連絡区

区長

年

平等割

76,000

世帯割

1,200

区長代理

〃

平等割

19,000

世帯割

300

組長

〃

世帯割

600

環境保健支部長

 

年

平等割

19,000

世帯割

300

情報公開審査会委員

委員

日

6,200

個人情報保護審査会委員

委員

日

6,200

総合計画審議会委員

委員

日

6,200

土地利用審議会委員

委員

日

6,200

特別職報酬等審議会委員

委員

日

6,200

交通指導員

隊長

年

133,000

副隊長

〃

118,000

指導員

〃

104,500

特別土地保有税審議会委員

委員

日

6,200

民生委員推薦会委員

委員

日

6,200

人権対策審議会委員

委員

日

6,200

予防接種健康被害調査委員会委員

委員

日

6,200

環境審議会委員

委員

日

6,200

廃棄物減量等推進審議会委員

委員

日

6,200

農業構造改善協議会委員

委員

日

6,200

農業近代化資金融資審査委員

委員

日

6,200

鳥獣被害対策実施隊員

実施隊員

年

1,900

商工業振興対策審議会委員

委員

日

6,200

中小企業制度融資斡旋審査委員

委員

年

23,000

ふるさと景観審議会委員

委員

日

6,200

都市計画審議会委員

委員

日

6,200

消防団

団長

年

272,000

副団長

〃

153,000

分団長

〃

131,500

副分団長

〃

76,000

部長

〃

66,500

ラッパ長

〃

66,500

班長

〃

34,500

団員

〃

29,500

幼稚園

専任園長

月

125,400

兼任園長

〃

9,500

社会教育指導員

指導員

月

112,100

青少年問題協議会委員

委員

日

6,200

公民館運営審議会委員

委員

年

18,500

図書館協議会委員

委員

〃

18,500

公民館

館長

月

125,400

文化財調査委員

委員

日

6,200

歴史民俗資料館

館長

月

125,400

文化会館

館長

月

125,400

文化会館企画運営委員会委員

委員

年

18,500

学校保健医

学校医

年

平等割

23,000

員数割

180

薬剤師

〃

平等割

13,500

学級割

1,100

体育指導委員

委員

年

13,500

国保運営協議会委員

会長

年

22,000

委員

〃

18,500

上下水道料金審議会委員

委員

日

6,200

指定管理者選定委員

委員

日

6,200

(職員の期末手当等の特例)

第5条 期末手当は、特例期間においては、甘楽町職員の給与に関する条例(昭和50年甘楽町条例第3号。以下「給与条例」という。)第23条第5項の規定は適用しないものとする。

2 勤勉手当は、特例期間においては、給与条例第24条第4項の規定は適用しないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項並びに第3条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の195」と、第3条第2項中「「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

附 則(平成17年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年11月29日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

附 則(平成19年9月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成19年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月11日条例第25号)

1 この条例中第3条の改正規定は公布の日から、第4条の表に鳥獣被害対策実施隊員の項を加える改正規定は平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月27日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

甘楽町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第9号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第2章 給  料
沿革情報
◆ 平成17年3月25日 条例第9号
◇ 平成17年6月27日 条例第26号
◇ 平成17年11月29日 条例第31号
◇ 平成18年12月18日 条例第41号
◇ 平成19年5月8日 条例第13号
◇ 平成19年9月11日 条例第17号
◇ 平成19年11月30日 条例第20号
◇ 平成20年3月24日 条例第3号
◇ 平成20年9月11日 条例第25号
◇ 平成21年3月23日 条例第3号
◇ 平成21年5月29日 条例第22号
◇ 平成21年11月27日 条例第30号