○甘楽町職員研修規程

平成14年5月17日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職務の執行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の育成に努めることを目的とする。

(研修の実施計画)

第3条 総務課長は、職員の研修について、毎年度、研修(職場研修を除く。)の実施計画を定め、町長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、所属職員の研修の必要度を考察して、研修の実施計画を定め、総務課長に報告するものとする。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、一般研修、特別研修(専門研修及び派遣研修)、職場研修及び自主研修とする。

(一般研修)

第5条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第6条 専門研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

2 派遣研修は、職員を本町以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行するために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(職場研修)

第7条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を修得させるために行うものとする。

(自主研修)

第8条 自主研修とは、職員が自らの意思に基づいて、町行政事務の各般について調査、研究や講座等を受講することにより行うものとする。

(研修生の決定)

第9条 町長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自主研修を除く。)を受ける職員(以下「研修生」という。)を決定するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する研修生が決定されたときは、当該所属長にその旨を通知するものとする。

3 所属長は、前項に規定する通知があったときは、特にやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該職員を研修に参加させなければならない。

(研修生の服務)

第10条 研修生は、町又は研修実施機関の定めた規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(受講の停止又は免除)

第11条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、受講を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障により研修に堪えられないと認めるとき。

(3) 前各号のほか、特別の事情により受講を停止し、又は免除させることが適当と認めるとき。

(講師)

第12条 研修(派遣研修、職場研修及び自主研修を除く。)に講師を必要とするときは、学識経験者又は職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 研修生は、その研修期間中職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年甘楽町条例第19号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その職務に専念する義務を免除する。

(研修実施報告)

第14条 総務課長は、職員に対する研修終了後速やかにその実施結果を町長に報告するものとする。

2 所属長は、職場研修終了後速やかにその実施結果を総務課長に報告するものとする。

3 自主研修を実施した職員は、研修終了後その実施結果を所属長に報告するものとする。

(助言及び指導)

第15条 総務課長は、職場研修又は自主研修の実施について、必要な助言及び指導をすることができる。

(委託による研修)

第16条 町長は、他の任命権者から当該職員の研修について委託を受けたときは、当該職員の研修を行うことができる。

(援助又は助成)

第17条 町長は、研修効果をあげるため、必要と認めるときは研修生に対し、予算の範囲内で教材その他物品を貸与し、又はその費用の全部若しくは一部を支給することができる。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成14年5月17日から施行する。

甘楽町職員研修規程

平成14年5月17日 訓令第3号

(平成14年5月17日施行)