○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和38年10月10日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、町長が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。