○甘楽町町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第15号
甘楽町町営住宅管理条例施行規則(昭和40年甘楽町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町町営住宅管理条例(平成9年甘楽町条例第31号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、入居者資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
(1) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子であって同条第2項に規定する児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 高齢者世帯 入居者が50歳以上の者及びその民法上の親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯をいう。
イ 50歳以上の配偶者
ロ 18歳未満の者
ハ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
ニ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により重度又は中度の知的障害と判定された者
ホ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
(3) 身体障害者世帯 入居の申込みをした者又は現にこれと同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する世帯をいう。
イ 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者
ロ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
ハ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により重度又は中度の知的障害と判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
(4) 単身者世帯 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する者の単身の世帯をいう。
(連帯保証人の変更等)
第7条 町営住宅の入居者は、連帯保証人が条例第11条第2項各号のいずれかに該当することになったことにより新たな連帯保証人について町長の承諾を得ようとするときは、連帯保証人変更届(様式第6号)に新たに定めた連帯保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。
(住宅の交換等)
第8条 公営住宅の入居者は、政令第5条第3号の規定により他の町営住宅に入居することが適切であるとき又は同条第4号の規定により住宅を交換しようとするときは、公営住宅住替え・交換申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該町営住宅の入居者に係る収入が、令第6条第3項に規定する金額を超える場合
(2) 当該町営住宅の入居者が、条例第40条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
(1) 当該承認を受けようとする者が町営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該町営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合
2 町長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を家賃通知書(様式第12号)により通知するものとする。
4 町長は、条例第15条第4項に規定する更正をしたときは、家賃更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のないものその他特別の事情があると認めるもので、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
(返還敷金による充当の通知)
第14条 町長は、条例第19条第3項の規定により敷金の全部又は一部を未納の家賃等に充当したときは、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)第186条第1項に規定する保管金出納通知書により当該入居者であった者に通知するものとする。
(異動届)
第15条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に町営住宅入居者等異動届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え、増築等)
第17条 条例第26条各号のいずれかに規定する行為を承認する基準は、町長が別に定める。
3 町長は、条例第27条第3項の更正をしたときは、収入基準超過更正通知書又は高額所得更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(不正行為入居等による明渡請求)
第20条の2 町長は、条例第40条第1項第1号から第6号までの規定により明け渡し請求するときは、町営住宅明渡請求書(様式第24号の2)によるものとする。
(住宅管理人)
第23条 町長は、入居者又は入居者資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人は、町営住宅管理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。
(管理人の解職)
第24条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
(申請書等の提出方法)
第26条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に町長が指定した書類については、この限りではない。
(1) 社会福祉法人等による社会福祉施設の設置等
(2) その他町長が必要と認める社会福祉施設
(1) 平面図・縦断面図・横断面図
(2) 構造図・仕様書
(3) その他町長が必要と認めて指示した図書
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の甘楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条から第13条まで及び第17条から第20条までの規定は適用せず、改正前の甘楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条、第8条及び第14条から第16条の3までの規定は、なおその効力を有する。
5 旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成17年3月25日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。