○甘楽町町営住宅管理条例
平成9年12月25日
条例第31号
甘楽町町営住宅管理条例(昭和40年甘楽町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅の住戸を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備を備えたものに改善する事業をいう。
(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 入居者の公募は、公示、町広報紙等による広告等適正な方法によって行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 町営住宅住戸改善事業による町営住宅の改善工事
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(8) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(9) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円
ロ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)を滞納していないこと。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(6) 過去において町営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃の滞納が無く、かつ、規則で定める不正な使用をしたことがないこと。
(入居者資格の特例)
第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了、町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業又は公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。
(1) 連帯保証人一人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条第1項の規定による敷金を納付すること。
2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居手続をすることができないときは、町長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 町長は、入居決定者が入居手続したときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(連帯保証人の資格等)
第11条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者で町長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 町内に居住していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ地方税の滞納のない者
2 町営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、新たな連帯保証人について町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保障能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(5) その他町長が必要と認めてその変更をもとめたとき。
3 町営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 町長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより町長に届出をしなければならない。
(転貸の禁止)
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(承認事項)
第26条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 町営住宅を模様替えし、又は増築するとき。
(3) 町営住宅敷地内に規則で定める工作物を設置するとき。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は町営住宅敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 町長は、第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第40条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
7 第2項の規定により町営住宅を明け渡し、又は入居許可の取消しを受けた入居者は、これによって生じた損害の賠償その他を町長に請求することはできない。
(使用の許可)
第41条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定するもの(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の条件に許可を附すことができる。
(使用手続)
第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可をする旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第47条 町長は、次の各号の一に該当する場合において町営住宅の、使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用許可)
第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第49条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位である者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者
(準用)
第52条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第58条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(駐車場使用の許可)
第53条 町長は、町営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者に対して、その使用を許可することができる。
2 町長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(駐車場使用者の資格)
第54条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(駐車場使用料)
第55条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場使用手続等)
第56条 駐車場の使用手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第57条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて町営住宅管理に関する事務の一部を行う。
(立入検査)
第58条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居に対して適正な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第59条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第60条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第61条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
4 前項の町営住宅に係る新条例第4条の規定の適用については、平成10年3月31日までの間は、同条第3号中「公営住宅の借上げに係る契約の終了」とあるのは「収入の額が115,000円(当該公営住宅の家賃の3倍が115,000円未満である場合においては、その額)以下の第1種公営住宅の入居者であって第2種町営住宅に入居を希望するもの及び収入の額が115,000円を超える第2種公営住宅の入居者が第1種町営住宅に入居を希望するもの。」と、同条第8号中「公営住宅」とあるのは「同種の公営住宅」とする。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月22日条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第9条から第15条までの規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月11日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。