○甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例施行規則

平成12年6月30日

規則第21号

(定義)

第2条 条例第2条の規定による費用を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)は、利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第2条の規定による費用の額を決定したときは、費用納入通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(納付時期)

第4条 条例第3条の規定による費用の納付時期は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)による。

(費用の減免)

第5条 条例第4条の規定による費用の減免は、町長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めるとき及び準要保護世帯について行うものとする。

2 前項の規定による費用の減免を受けようとする義務者は、甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用減免申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請の受理又は不承認の決定をし、甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用減免決定通知書(様式第3号)により義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 甘楽町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則(昭和57年甘楽町規則第18号)は、廃止する。

様式(省略)

甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例施行規則

平成12年6月30日 規則第21号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月30日 規則第21号