○甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例施行規則
平成12年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例(平成12年甘楽町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定による費用を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)は、利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。
(納付時期)
第4条 条例第3条の規定による費用の納付時期は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号)による。
(費用の減免)
第5条 条例第4条の規定による費用の減免は、町長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めるとき及び準要保護世帯について行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、費用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甘楽町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例施行規則(昭和57年甘楽町規則第18号)は、廃止する。
様式(省略)