○甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例
平成12年6月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者等生活支援・介護予防事業(以下「事業」という。)に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 事業の利用者は、別表で定める費用を納付しなければならない。
(納付時期)
第3条 費用は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、ミニデイサービス事業については、平成12年7月1日から適用する。
2 甘楽町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(昭和57年甘楽町条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
高齢者等生活支援・介護予防事業費用負担額表
事業名 | 負担額 |
ホームヘルプサービス事業 | (虚弱老人等) 当該給付に要する費用の1割の金額 |
(精神障害者・難病患者) 精神障害者・難病患者の国が示す居宅介護運営要綱の基準額 | |
ショートステイ事業 | (虚弱老人等) 日額 1,730円 |
(精神障害者・難病患者) 日額 1,550円 | |
在宅給食サービス事業 | 原材料等実費相当額 300円/食 |
ミニデイサービス事業 | 当該給付に要する費用の1割の金額(事業者に直接支払) |