○甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例

平成12年6月30日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者等生活支援・介護予防事業(以下「事業」という。)に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 事業の利用者は、別表で定める費用を納付しなければならない。

(納付時期)

第3条 費用は、規則で定める日までに納付しなければならない。

(費用の減免)

第4条 町長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、ミニデイサービス事業については、平成12年7月1日から適用する。

2 甘楽町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例(昭和57年甘楽町条例第15号)は、廃止する。

附 則(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

高齢者等生活支援・介護予防事業費用負担額表

事業名

負担額

ホームヘルプサービス事業

(虚弱老人等)

当該給付に要する費用の1割の金額

(精神障害者・難病患者)

精神障害者・難病患者の国が示す居宅介護運営要綱の基準額

ショートステイ事業

(虚弱老人等)

日額 1,730円

(精神障害者・難病患者)

日額 1,550円

在宅給食サービス事業

原材料等実費相当額 300円/食

ミニデイサービス事業

当該給付に要する費用の1割の金額(事業者に直接支払)

甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例

平成12年6月30日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年6月30日 条例第36号
平成15年3月25日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第12号