○甘楽町社会教育委員会議規則
昭和44年6月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 甘楽町社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法及び甘楽町社会教育委員設置条例によるほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は教育長が招集する。
2 会議の運営を円滑にするために、この会議に議長、副議長及び書記をおく。
(1) 議長及び副議長は、委員の互選により選出する。
(2) 書記は、教育委員会事務局職員をあてる。
3 会議の招集は、次の事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。
(1) 会議の日時
(2) 会議の場所
(3) 会議に付すべき案件
(分科会)
第3条 会議に必要があるときは、分科会を設けることができる。
(関係職員の出席)
第4条 関係職員は、社会教育委員の会議に出席して意見を述べることができる。
(その他必要な事項)
第5条 この規則で定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。