○甘楽町社会教育委員会議規則

昭和44年6月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 甘楽町社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法及び甘楽町社会教育委員設置条例によるほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は教育長が招集する。

2 会議の運営を円滑にするために、この会議に議長、副議長及び書記をおく。

(1) 議長及び副議長は、委員の互選により選出する。

(2) 書記は、教育委員会事務局職員をあてる。

3 会議の招集は、次の事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。

(1) 会議の日時

(2) 会議の場所

(3) 会議に付すべき案件

(分科会)

第3条 会議に必要があるときは、分科会を設けることができる。

(関係職員の出席)

第4条 関係職員は、社会教育委員の会議に出席して意見を述べることができる。

(その他必要な事項)

第5条 この規則で定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町社会教育委員会議規則

昭和44年6月16日 教育委員会規則第1号

(昭和44年6月16日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年6月16日 教育委員会規則第1号