○甘楽町社会教育委員設置条例

昭和44年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条に基づき設置する甘楽町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期に関して法第18条の規定により定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(細則)

第5条 この条例を実施するための必要な事項は、甘楽町教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町社会教育委員設置条例

昭和44年3月28日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和59年3月28日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第7号