○甘楽町職員の交通違反、事故等に対する処分の取扱いに関する内規

(目的)

第1 この内規は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年甘楽町条例第36号)の規定に基づき、急増する交通事故に対処するため、職員の交通違反、事故の場合における処分の基準及び取扱いを定め、職員の交通違反、事故の絶滅を図ることを目的とする。

(処分の基準)

第2 職員の道路交通法の違反行為、又は交通事故に対する処分は別表の懲戒処分表に定める基準により違反行為の内容、交通事故の原因、死傷者の数及び負傷の程度並びに損壊した物及びその程度、その他の事情を考慮して行うものとする。

(処分の加重)

第3 再々にわたり、又は同時に2以上の種別、若しくは公用車の無断使用、その他悪質な事例による違反行為、又は交通事故については、処分を加重にすることができる。

(処分の軽減又は免除)

第4 交通事故において過失相殺、事後処理の適確、自損行為、その他事故の状況に応じ処分を軽減し、又は免除することができる。

(共同責任)

第5 運転者の違反行為、又は交通事故を黙認した同乗者、運転者と共同して違反行為をし、又は交通事故を起した者、及び運転者に要求し、又は運転者をほう助しせん動して違反行為をさせ、又は交通事故を起させた者についても同様に処分するものとする。

第6 違反行為をし、又は交通事故を起した車両が公用のものである場合は、善良な管理者としての注意義務を怠っていたと認められる場合は、当該車両を管理し、又は当該職員を指揮監督する立場にある職員に対してもその責を問うものとする。

(報告の義務)

第7 職員は、別表に定める交通違反又は交通事故を起したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたとき、及び職員が別表に定める交通違反をし、又は交通事故を起したことを知ったときは、速やかに様式第1号に所要事項を記入し、任命権者に報告しなければならない。

3 前項により報告した後、なるべく速やかに事故の状況内容等を調査し、様式第2号により調査内容を報告するものとする。

(任命権者の処分)

第8 任命権者は、前記第7による報告を受けた場合は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和61年甘楽町規則第13号)の規定により処分を決定する。

附 則

この内規は、昭和44年11月10日から適用する。

附 則(昭和50年10月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

附 則(昭和51年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附 則(昭和52年5月9日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年12月25日内規第2号)

この内規は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年7月1日内規第1号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日内規第1号)

この内規は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年2月2日内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月27日内規第1号)

この内規は、平成19年1月1日から施行する。

別表

交通違反、事故に対する処分基準表

損傷

違反

致死

傷害

家屋器物等の損壊

事故を伴わない違反

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

免職~停職

免職~減給

免職~戒告

無免許運転

免職

ひき逃げ又はあて逃げ

 

免許停止を伴う道交法違反

免職~戒告

停職~戒告

減給~戒告

減給~訓告

備考 相手方に明白な過失がある場合又は、情状しゃく量の余地があると認められる場合には、処分を軽減し、又は処分をしないことができる。

甘楽町職員の交通違反、事故等に対する処分の取扱いに関する内規

 種別なし

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第4類 人  事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
種別なし
昭和50年10月14日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和52年5月9日 内規第1号
昭和56年12月25日 内規第2号
昭和58年7月1日 内規第1号
昭和61年3月28日 内規第1号
昭和63年2月2日 内規第1号
平成18年12月27日 内規第1号