○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
昭和61年5月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年甘楽町条例第36号)第5条の規定に基づき懲戒処分の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の手続)
第2条 任命権者は懲戒処分に該当すると認められる事案が生じたときは、懲戒の可否、処分の程度等に関し職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴き、処分を決定するものとする。
(委員会の設置)
第3条 委員会は副町長、総務課長及び関係課長の中から任命権者がその都度任命する者をもって組織する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に総務課長をそれぞれあてるものとする。
(正副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議決方法)
第6条 委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長が決する。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(委任)
第8条 委員会の運営についてこの規則に定めのない事項は、委員会に諮って委員長が定める。
(事務主管)
第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。