○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日

条例第36号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

附 則(平成11年9月30日条例第15号)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日 条例第36号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第4類 人  事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第36号
平成11年9月30日 条例第15号