○甘楽町行政組織規則

昭和58年7月1日

規則第3号

(職員の職)

第1条 甘楽町職員定数条例(昭和41年甘楽町条例第15号)第2条に規定する町長の事務部局に常時勤務する職員の職及び職務内容は、別表第1のとおりとする。

(係)

第2条 甘楽町課設置条例(平成17年甘楽町条例第2号)第2条に規定する課の事務を処理するため係をおく。

(係の事務)

第3条 前条に規定する係の名称及び分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職の特例)

第4条 特に必要があるときは、第1条に定める職員の職のほか、その他の職員の職として嘱託を設けることができる。

2 嘱託は、上司の命を受けて、その嘱託された事務又は技術に従事する。

附 則

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

2 甘楽町役場処務規則(昭和35年甘楽町規則第1号)の一部を次のとおり改正する。

第2条から第9条までを次のように改める。

第2条から第9条まで 削除

3 甘楽町職員の職の設置に関する規則(昭和36年甘楽町規則第3号)は、廃止する。

附 則(昭和60年2月5日規則第1号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年3月28日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年9月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月23日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月27日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月30日規則第11号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成16年4月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成16年9月1日規則第6号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年3月18日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町行政組織規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表第1

(1) 職及び職務内容

職務内容

課長

課長は上司の命を受け分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

係長・主査

上司の命を受け、係員を指導し、係の事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

自動車運転技手

上司の命を受け、自動車の運転等に従事する。

用務員

上司の命を受け、雑務に従事する。

汽かん士

上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。

(2) 出先機関に置かれる職及び職務内容

職務内容

所長

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

上司の命を受け、保育業務を掌理する。

保育士

上司の命を受け、保育業務に当たる。

調理師

上司の命を受け、給食業務に当たる。

用務員

上司の命を受け、雑務に従事する。

別表第2

分掌事務

課名

係名

分掌事務

総務課

庶務係

1 町議会との連絡に関すること。

2 特別職に関すること。

3 儀式に関すること。

4 人事及び給与に関すること。

5 消防、水防及び災害救助に関すること。

6 交通安全及び防犯に関すること。

7 公平委員会に関すること。

8 人権対策に関すること。

9 職員の研修及び福利厚生に関すること。

10 庁舎及び庁用自動車等の管理に関すること。

11 自衛官募集の協力に関すること。

12 各課等との連絡調整及び他課に属さない事務に関すること。

行政係

1 条例、規則等の制定改廃に関すること。

2 行政改革の推進に関すること。

3 行政連絡区に関すること。

4 情報公開に関すること。

5 行政手続きに関すること。

6 地方分権に関すること。

7 選挙管理委員会に関すること。

8 固定資産評価審査委員会に関すること。

9 広報、広聴に関すること。

10 文書の収受、発送、校合浄書及び保管に関すること。

11 公告式に関すること。

12 公印の保管に関すること。

秘書係

1 町長及び副町長の秘書事務に関すること。

2 叙位、叙勲、ほう賞、表彰に関すること。

企画課

企画調整係

1 地方創生に関すること。

2 総合計画及び重要施策の調整に関すること。

3 国際交流・都市交流に関すること。

4 公共交通対策に関すること。

5 事務処理合理化に関すること。

6 広域市町村圏に関すること。

7 自立推進に関すること。

財政係

1 予算、決算、その他財政に関すること。

2 町有財産の管理に関すること。

3 契約及び物品の購入、賃借、管理、修理、処分に関すること。

4 公共施設管理公社との連絡調整に関すること。

情報政策係

1 電算処理業務に関すること。

2 情報化施策に関すること。

住民課

税務係

1 町民税及び県民税に関すること。

2 軽自動車税及び町たばこ税に関すること。

3 国民健康保険税に関すること。

4 固定資産税に関すること。

5 鉱産税及び特別土地保有税に関すること。

6 土地、家屋台帳及び地籍図の整理保管に関すること。

住民係

1 総合窓口に関すること。

2 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

3 印鑑の登録及び証明に関すること。

4 国民年金に関すること。

5 人権に関すること。

6 旅券事務に関すること。

収納係

1 町(県)税及び国民健康保険税の滞納整理及び処分に関すること。

2 納税相談に関すること。

3 納税思想の普及に関すること。

健康課

保健係

1 保健衛生及び健康指導に関すること。

2 予防医療に関すること。

環境係

1 環境衛生に関すること。

2 廃棄物(し尿に関することを除く)の処理及び清掃に関すること。

3 公害に関すること。

4 畜犬に関すること。

福祉係

1 児童、老人、母子及び心身障害者福祉に関すること。

2 民生、児童委員及び生活保護に関すること。

3 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

4 保育所に関すること。

5 その他福祉に関すること。

介護保険係

1 介護保険に関すること。

2 地域包括支援センターに関すること。

国保係

1 国民健康保険事業に関すること。

2 老人保健、福祉医療及び更生医療に関すること。

3 後期高齢者医療に関すること。

保育園

乳児及び幼児の保育に関すること。

産業課

農林係

1 農業の振興に関すること。

2 農業振興地域の整備に関すること。

3 農林金融に関すること。

4 特産物の規模拡大に関すること。

5 有望作物の導入、普及に関すること。

6 林業振興に関すること。

7 緑化に関すること。

8 農業共済との連絡調整に関すること。

商工観光係

1 商工業の振興に関すること。

2 観光振興に関すること。

3 労働行政に関すること。

4 商工金融に関すること。

5 統計に関すること。

6 記念植樹に関すること。

7 特産品の販路拡大に関すること。

8 消費者行政に関すること。

9 甘楽町ふるさと伝習館の管理運営に関すること。

10 財団法人都市農村交流協会との連絡調整に関すること。

11 イタリア駐在事務所に関すること。

建設課

建設係

1 道路及び橋りょうの建設維持に関すること。

2 河川に関すること。

3 地すべり急傾斜地対策に関すること。

4 町営住宅の建設に関すること。

5 土地改良事業に関すること。

6 農業構造改善事業に関すること。

7 農林道に関すること。

8 農業用水団体に関すること。

9 他課等に対する技術援助に関すること。

都市計画係

1 都市計画に関すること。

2 公園等に関すること。

3 区画整理に関すること。

4 開発指導及び土地利用に関すること。

5 開発事業に関すること。

6 土地開発公社に関すること。

7 道路の管理に関すること。

8 用地管理に関すること。

9 公共物の使用許可等に関すること。

10 地籍調査等に関すること。

11 町界に関すること。

12 建築確認申請に関すること。

13 町営住宅の管理に関すること。

水道課

業務係

1 下水道事業(農業集落排水事業を含む)の経営、企画及び調査に関すること。

2 予算、決算及び経理に関すること。

3 受益者負担金及び下水道使用料の賦課徴収に関すること。

4 下水道工事店の登録に関すること。

下水道係

1 下水道事業(農業集落排水事業を含む)の工事に関すること。

2 宅内排水設備(農業集落排水を含む)の検査に関すること。

3 し尿に関すること。

4 浄化槽に関すること。

甘楽町行政組織規則

昭和58年7月1日 規則第3号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第3号
昭和60年2月5日 規則第1号
昭和60年3月28日 規則第3号
昭和61年3月28日 規則第9号
昭和62年3月25日 規則第3号
平成元年6月26日 規則第14号
平成2年3月28日 規則第2号
平成3年9月20日 規則第14号
平成5年3月23日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年3月27日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年3月27日 規則第1号
平成15年6月30日 規則第11号
平成16年4月7日 規則第4号
平成16年9月1日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月18日 規則第24号
平成20年3月27日 規則第9号
平成22年6月2日 規則第9号
平成23年3月18日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年6月15日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年5月27日 規則第22号