○甘楽町職員定数条例
昭和41年3月1日
条例第15号
甘楽町職員定数条例(昭和34年甘楽町条例第5号)の全部を改正する。
第1条 この条例で、職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会の所管に属する学校、公民館、その他の教育機関、農業委員会及び公営企業の事務に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託員を含み、副町長及び教育長並びに臨時に雇用した者を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 94人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 教育委員会の所管に属する職員 32人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 公営企業の所管に属する職員 8人
2 町行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員は、定数外とすることができる。
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分及び当該事務内容並びに職の設置等については、法令に特別の定めがある場合を除き、それぞれ任命権者が定めるものとする。
第4条 町長は必要に応じ、予算の範囲内で第2条の定数のほか、傭人を置くことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から適用する。
附 則(昭和52年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成2年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成9年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日条例第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。