ホーム > 社会教育施設・社会体育施設・学校施設の使用制限 解除について

社会教育施設・社会体育施設・学校施設の使用制限 解除について

最終更新日:2022年03月18日

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「まん延防止等重点措置」解除により社会教育施設・社会体育施設・学校施設の使用を通常に戻します。
 

3月22日(火)から  

施設名    使用制限状況 期 間

社会教育施設
 ・公民館
 ・ら・ら・かんら
 ・
文化会館 

  通  常
 (制限なし) 
  令和4年
    3月22日(火)から   

社会体育施設
 ・体育館
 ・グラウンド
 ・テニスコート
 ・陸上競技場 

   通  常
 (制限なし)
 令和4年
    3月22日(火)から

小中学校施設
・校庭 

  通  常
 (制限なし)
 令和4年
    3月22日(火)から

 小中学校施設
・体育館 

  通  常
 (制限なし)
 令和4年
    3月22日(火)から

   ※状況により変更となる場合があります。

団体活動について


○引き続き、基本的な感染防止対策をお願いします。

 

 

このページへのお問い合わせ

教育課 社会教育係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8325
ファクス:0274-74-5813