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台風第19号の影響による災害に対する金融上の措置について

最終更新日:2023年12月01日

 

財務省関東財務局から各金融機関に対して、「令和元年台風19号の影響に伴う災害に対する金融上の措置」が要請されました。

主な要請内容は以下のとおりです。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  4. 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
  5. 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  6. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

 

注:本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ありません。保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

 

■詳しい措置の内容等については、下記の関東財務局のホームページをご覧ください。

関東財務局HP「災害に対する金融上の措置について」

 

■本措置に関するお問い合わせ先

財務省関東財務局理財部金融調整官(電話番号:048-600-1275)

日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ(電話番号:03-3277-1289)

このページへのお問い合わせ

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