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特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

最終更新日:2026年03月03日

 令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。 

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

制度に関しての詳細は、以下出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

特定技能制度における地域との共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

協力確認書の提出について

提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が甘楽町にある事業者

・特定技能外国人の住居地が甘楽町にある事業者

提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

 協力確認書を持参、郵送、FAX、電子メールまたは以下の提出フォームから手続きをしてください。

提出フォーム(別ウインドウで開く)<外部リンク>
協力確認書_QRコード

提出先

〒370-2292
群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
甘楽町役場 企画課企画係 
TEL:0274-74-3133(直通)FAX:0274-74-5813
MAIL:kikaku@town.kanra.lg.jp

注意点

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合には該当する市区町村へ提出が必要になります。

・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

 協力確認書は特定技能外国人が所属する事業所ごとに提出してください。

・本社勤務の場合 : 本社の所在地を記載
・本社以外の勤務の場合 : 特定技能外国人が活動している事業所の所在地を記載

甘楽町からの協力要請について

 本件取組における甘楽町が実施する共生施策とは、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等があります。

 特定技能所属機関は、甘楽町から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例

・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

本件取組において想定していない協力要請の例

・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

企画課 企画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-74-3133
ファクス:0274-74-5813