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都市計画法第53条に基づく許可申請

最終更新日:2025年07月02日

都市計画施設(道路、公園等)の区域において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、群馬県知事の許可が必要です。

 群馬県ホームページはこちら(外部リンク)

許可基準(都市計画法第54条)

建築物が次のすべての要件に該当し、かつ、容易に移転し又は除却できることが必要です。

■主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
■階数が2階以下で、かつ、地階(地下)を有しないもの。

申請について

許可申請書の提出先は甘楽町です。
審査は群馬県(富岡土木事務所)にて行います。
許可書等の交付は群馬県(富岡土木事務所)から甘楽町を経由し、申請者へお渡しします。

申請書受理から許可書送付までには1ヶ月弱の期間を要します。余裕を持って申請してください。

■必要書類
・申請書、委任状(※)、誓約書、承諾書(こちらからダウンロードできます)
 (※)代理人による申請の場合提出してください

・位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を明示したもの)

・配置図(敷地内における建築物の位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの)

・建築物の平面図

・2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもので、建築物の主要構造部及び基礎部の構造がわかるもの。

・建築物の敷地の登記事項証明書の写し

・建築物の敷地の公図の写し

・許可書等の送付用封筒(切手を貼ってください)

■提出部数
 2部 
※受理証明等は出しません。3部提出していただければ、申請書に町、県の受付印を押印したものを一部ご返却します。



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注意事項

・申請書受理から許可書送付までには1ヶ月弱の期間を要します。余裕を持って申請してください。
・建ぺい率、容積率は当該用途の指定値ではなく、実際の建築、延床面積から算出したものを使用してください。


このページへのお問い合わせ

建設課 都市計画係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813