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道路上に張り出している樹木伐採のお願いについて
最終更新日:2024年12月03日
道路上に張り出した枝などの伐採をお願いします。
私有地から道路や歩道に張り出した枝への接触や倒木などにより、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。歩行者及び自動車などの通行や、強風や大雨・大雪時の安全確保、事故を未然に防ぐためにも、張り出した樹木などの伐採にご協力をお願いします。
樹木などが道路に張り出していることが原因で、歩行者や自動車などに事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合があるため、次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採または枝払いなどをお願いします。
1.道路や歩道へ樹木がはみ出している。
2.枯れ枝や折れ枝などによる通行への支障がある。(またはその恐れがある。)
3.竹や草などの繫茂による通行への支障がある。(またはその恐れがある。)
【作業時の注意事項】
1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社各営業所またはNTT支店に連絡し、立会のもとで行ってください。
2. 作業にあたっては、通行する車両や自転車、及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落などに十分ご注意ください。
【建築限界とは】
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。
【 問い合わせ 】 建設課 都市計画係
64-8322
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住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8322
ファクス:0274-74-5813