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甘楽町国民健康保険 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当について

最終更新日:2023年03月01日

傷病手当は被用者の方と被用者でない方で異なります

 甘楽町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症により、被保険者の方が感染または感染が疑われ療養した場合に、傷病手当を支給します。
  申請方法は被用者の方被用者でない方で一部異なりますので、事前にお問い合わせください。


1、被用者(給与等を受けて働いている方)の場合

新型コロナウイルス感染症により、被保険者の方が感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。
●支給の対象となる方(以下の(1)から(4)のすべてに該当する方)
(1) 甘楽町国民健康保険被保険者であること
(2) 勤務先から給与の支払いを受けていること
(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
(4)就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給が受けられなかったこと
●支給対象期間
就労できなくなった、初めの連続する3日間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間のうち、就労を予定していた日
注:4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要(入院が継続する場合は最長1年6か月)
●支給額の計算方法
1日当たり支給額(上限あり)× 支給対象期間において就労を予定していた日数
注:1日当たり支給額 =(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2 / 3

2、被用者でない方(給与等を受けて働いていない方)の場合  (注:甘楽町独自の制度となります。)

新型コロナウイルス感染症により、被保険者の方が感染または感染が疑われ、療養した場合に傷病手当金を支給します。
●支給の対象となる方(以下の(1)及び(2)に該当する方)
(1)甘楽町国民健康保険被保険者であること
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
●支給対象期間
当該感染症のため療養した期間
注:令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要(入院が継続する場合は最長1年6か月)
●支給額
1日当たり支給額(6,000円)× 当該感染症のため療養した期間

3、申請方法

及びのいずれも、申請を希望する場合は、事前に甘楽町健康課国保係に、電話でお問い合わせください。
申請書は郵送いたします。

郵送での申請(封筒に「傷病手当金支給申請書在中」の記入をお願いします)を受付けています。
<申請書の宛先>は、下記お問い合わせ先になります。

※健康課は、「にこにこ甘楽」内(甘楽町大字白倉1395-1)にあります。

このページへのお問い合わせ

健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066