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交通事故などにあったとき(国民健康保険 第三者行為)

最終更新日:2018年08月24日

第三者行為の届出について

 交通事故など、第三者行為により傷病を受けた場合でも、国保で治療ができます。ただし、治療費は原則として加害者が過失により負担するため、国保は一時的に立て替え、あとで加害者から国保に返してもらいます。

 第三者行為による傷病で治療を受けたときは、必ず「にこにこ甘楽健康課」に届出て、必要な手続きをしてください。

      第三者行為2

 交通事故にあったとき(第三者行為)の注意点

  ・警察に届出をする。

  ・にこにこ甘楽健康課に届出をする。

    「保険証」「印かん」「交通事故証明書(後日でも可)」「写真付き身分証明書」が必要です。

  ・にこにこ甘楽健康課に相談してから示談する。

 

 第三者行為にかかる届出様式は群馬県国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードできます。

 

 第三者行為に関連する療養費支給申請用紙はこちらです。

 

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このページへのお問い合わせ

健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066