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福祉医療費制度 [ 医療費の支給方法について ]
最終更新日:2023年11月29日
福祉医療費の支給方法
福祉医療費の支給には、次の2つの方法があります。
○現物給付(受給者証を保険証と一緒に医療機関窓口へ提示することで、その場で医療費を無料にする方法)
○償還払い(医療費を一時的に自己負担していただき、後からの申請によって、支払った医療費をお返しする方法)
場合によって支給方法が異なりますので、次の「福祉医療費の支給方法について」をご確認ください。
福祉医療費の支給方法について
医療機関等を受診するとき
○群馬県内の医療機関等を受診するとき
受給者証を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで、その場で医療費の自己負担分が無料になります。
※ 保険のきかない診療(お薬の容器代など)は福祉医療費の助成対象ではありませんので、自費にてご負担ください。
○県外の医療機関等を受診するとき
県外では福祉医療費受給資格者証が使えませんので、一度、医療費を自己負担してください。
後で町へ申請していただくと、医療費をお返しすることができます。
※申請の際に、次のものをご持参ください。
申請に必要なもの |
(1)医療機関の領収書 (2)預金通帳など |
治療用の装具を作ったとき
○医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作成したとき
装具を作ったときのお支払いには福祉医療の受給者証が使えませんので、一度、代金の全額(10割)を自己負担してください。
後で町へ申請していただくと、福祉医療費分をお返しすることができます。
※ 次の表のものを添えて、加入する健康保険の保険者へ申請をすると、審査を経て、7割から9割が支給されます。
福祉医療費分の1割から3割のお支払いは、保険者からの支給が決定してからのお支払いになります。
申請に必要なもの |
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高額療養費に該当したとき
○群馬県内の医療機関で高額療養費に該当したとき
入院などにより医療費が高額になったときは、世帯の所得に応じて自己負担限度額が設定されます。
福祉医療の対象となっている方が高額療養費に該当したときは、受給者証の提示によって自己負担限度額までの医療費が無料になります。
○自己負担限度額を超えた分の医療費(高額療養費)について
自己負担限度額を超えた分の医療費を高額療養費といいます。
高額療養費は、福祉医療の助成の対象外となり、自己負担していただく分になりますので、医療機関へお支払いください。
ただし、限度額適用認定証をお持ちの方は、認定証の提示により、高額療養費のお支払いの必要はありません。
限度額適用認定証をお持ちでない方は、高額療養費分を一度医療機関へお支払いください。支払った高額療養費については、加入する健康保険の保険者へ申請すると、およそ2ヶ月後に療養費として払い戻されます。
○医療機関窓口で支払った高額療養費と、申請によって保険者から支払われた療養費に差額があったときは、金額の調整が必要です。
医療機関窓口で支払った金額が保険者から支給された額より多かったときは、差額をお返しできますので、次の表のものをご持参の上、町へ申請してください。
申請に必要なもの |
(1)療養費の支給決定通知書 |
このページへのお問い合わせ
健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066