ホーム > くらしの情報 > 出産・子育て > 父母の離婚後等の子の養育に関する改正【共同親権】について

父母の離婚後等の子の養育に関する改正【共同親権】について

最終更新日:2025年09月22日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正の概要

 令和6年5月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。


■ 法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)【外部リンク】

■ パンフレット(父母離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成)


このページへのお問い合わせ

福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066