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子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)のご案内
最終更新日:2025年04月23日
子育て短期支援事業とは
家庭でお子さんを養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一定期間お子さんをお預かりする事業で、ショートステイ(宿泊を伴う預かり)とトワイライトステイ(夕方から午後9時までの一時預かり)があります。
1.ショートステイ(宿泊を伴う預かり)
保護者が、次のような理由により、一時的に養育できない場合に短期間お子さん(18歳未満)をお預かりします。
・保護者の疾病、出産・育児・看病等による疲労、育児不安
・保護者の事故、災害
・保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等への行事への参加など
利用期間
原則7日以内
実施施設
2歳未満:愛育乳児園(高崎市足門町290番地2)
2歳以上:児童養護施設こはるび(富岡市蚊沼777番地1)
利用料金
課税状況 | 利用料(日額) 2歳未満 |
利用料(日額) 2歳以上 |
1.生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
2.市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 |
3.上記以外の世帯 | 5,350円 | 2,750円 |
ひとり親世帯で、市町村民税が非課税世帯の場合は1に該当します。
この利用料金のほかに、実施施設において実費負担が発生する場合があります。
2.トワイライトステイ(夕方から午後9時までの一時預かり)
保護者が仕事の都合などにより、夜間一時的に養育できない場合にお子さん(2歳以上18歳未満)をお預かりします。
利用時間
夕方から午後9時まで実施施設
2歳以上:児童養護施設こはるび(富岡市蚊沼777番地1)利用料金
課税状況 | 利用料(日額) |
1.生活保護世帯 | 0円 |
2.市町村民税非課税世帯 | 300円 |
3.上記以外の世帯 | 750円 |
ひとり親世帯で、市町村民税が非課税世帯の場合は1に該当します。
この利用料金のほかに、実施施設において実費負担が発生する場合があります。
利用の流れ(ショートステイ・トワイライトステイ共通)
(1)事前相談
電話や窓口で、利用希望日などを福祉課こども係(土日祝日、年末年始を除く)へご相談ください。⇒ 福祉課こども係で実施施設の空き状況等を確認します。
※施設の空き状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
※利用前に施設を見学することも可能です。
(2)申請
『子育て短期支援事業利用申請書』を福祉課こども係へ提出してください。⇒ 福祉課こども係で申請内容を審査し、利用の可否・期間を決定します。
子育て短期支援事業利用申請書(PDF)
(3)利用
実施施設にお子さんを預けます。※初日は、施設でお預かりするお子さんの生活リズムや健康面、その他必要な事項を確認させていただきます。
(4)支払
町から郵送された納付書により、指定機関へ利用料金を納付してください。(利用料金の負担がある場合のみ)※お子さんの健康状態や施設の空き状況等により、利用できない場合があります。
このページへのお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066