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保育所(園)・認定こども園の入所申し込みについて

最終更新日:2023年03月31日

保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所できるお子さんは、保護者や同居の家族が働いており保育できない場合、または両親が病気の状態にあるなどのため家族において十分保育することができない場合に入所できます。

入所希望のある保護者は申込書及び必要書類を提出してください。

利用要件

以下の条件すべてに該当する方が申し込みできます。

(1)入所月の初日に甘楽町に住所があること。

(2)保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること。

(3)児童の保護者が次のいずれかに該当し、保育を必要とする状態であること。

  1. 1か月48時間以上仕事をしている
  2. 出産の前後(それぞれ2カ月)である
  3. 病気、ケガまたは心身に障害がある
  4. 長期の病人等、同居の家族を常時介護している
  5. 火災、風水害、地震との復旧に当たっている
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
  7. 保護者が就学している
  8. 虐待またはDVの恐れがある
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(出産から1年後の月末まで)

 ※復職日が月の初日から14日までの場合には前月から入所ができます
 ※令和5年5月1日より町内の2施設について生後57日以降から入所可能となりました

保育時間

保育時間には、11時間利用を基本とする「保育標準時間」と、8時間利用を基本とする「保育短時間」があります。保育の必要量の認定について、保護者の状況を書面(就労証明書など)にて確認し、保育の必要量の認定を行います。

標準時間 

◇最長11時間利用

◇就労を理由とする場合、父母(ひとり親家庭は父または母。以下同じ。)それぞれが月120時間以上の就労であれば「保育標準時間」の認定となります

短時間

◇最長8時間利用

◇就労を理由とする場合、父母それぞれが月48時間以上120時間未満の就労であれば「保育短時間」の認定となります

利用者負担額(保育料)

0歳児~2歳児の利用者負担額は、児童の父母(生計の中心が同居の祖父母等の場合は祖父母等も含む。)の市町村民税額により決定します。「標準時間」と「短時間」の認定区分によって金額が異なります。利用者負担額は次のように決定されます。(3歳児~5歳児は国の制度により無償)

◇4月から8月までの利用者負担額・・・前年度分の市町村民税額により決定

◇9月以降の利用者負担額    ・・・当年度分の市町村民税額により決定

 ※毎年9月が切り替え時期になります。

利用者負担額の減免

◇第2子以降無料化

 保護者が子どもを2人以上扶養している場合、同時入所にかかわらず、2人目以降の利用者負担額を無料としています。ただし、町に納める料金や税金に未納がないことを条件として、減免申請書の提出が必要です。

申し込み時の提出書類

(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 保育関係施設利用申込書

(2)保育が必要であることを証する書類

以下の表に区分した保護者の状況により、必要な書類を必ず提出してください。父母分(祖父母等が同居の場合は、祖父母等の分も)が必要です。

保護者等の状況

必要書類
就労
  • 就労証明書
  • 自営業や農業の方は、確定申告書(写)、出荷伝票(写)等を添付
  • 内職の方は、事業所が発行した「内職証明書」を添付
妊娠・出産
  • 母子手帳(母親の名前と出産予定日のわかるページ)(写)

 傷病・障害・介護

  • 医師の診断書
災害復旧
  • 申立書、り災証明書など
求職中
  • 求職カード(写)

 ※入所承諾期間は3か月です。

就学
  • 在学証明書
虐待やDV
  • 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など
その他
  • 町が必要と認める書類

申込受付

甘楽町福祉課こども係(にこにこ甘楽内)

入所希望月の前月20日(閉庁日の場合はその前日)までにお申し込みください。

申請書類はにこにこ甘楽(こども係)、または保育所(園)などの各施設で配布しています。

認定こども園(教育部分)の利用手続きについて

1号認定を受けて認定こども園(教育部分)を利用する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書に必要事項を記入し、裏面に入所する園に必要事項を記入してもらい、こども係へ提出してください。

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このページへのお問い合わせ

福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066