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保育所(園)・認定こども園の入所申し込みについて
最終更新日:2024年08月29日
保育所等への入所にあたって
保育所等とは
保育所等とは、保護者が働いている場合や病気などの理由で、家庭で保育ができない場合に乳幼児を保育する児童福祉施設です。「集団生活を経験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」、「下の子に手がかかる」、「遊ぶ場所がない」等の理由では利用できません。
入所希望のある保護者は申込書及び必要書類を提出してください。
入所基準
以下の条件すべてに該当する方が申し込みできます。
(1)入所月の初日に甘楽町に住所があること。
(2)保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること。
(3)児童の保護者が次のいずれかに該当し、保育を必要とする状態であること。
- 1か月48時間以上仕事をしている
- 出産の前後(それぞれ2カ月)である
- 病気、ケガまたは心身に障害がある
- 長期の病人等、同居の家族を常時介護している
- 火災、風水害、地震との復旧に当たっている
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
- 保護者が就学している
- 虐待またはDVの恐れがある
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(出産から1年後の月末まで)
※復職日が月の初日から14日までの場合には前月から入所ができます
※令和5年5月1日より町内の2施設について生後57日以降から入所可能となりました
教育・保育給付認定について
(1)教育・保育給付認定の種類
保育所などの利用の際、入所の決定とは別に、保護者の就労状況などをもとに、利用のための認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定には保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおり1号認定・2号認定・3号認定の3つの区分が設けられ、認定された区分に応じて施設などの利用先が決まっていきます。
認定区分 | 対象となる児童 | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の就学前の児童 (2号認定を除く) |
・幼稚園 ・認定こども園(教育認定) |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とする児童 | ・保育所 ・認定こども園(保育認定) |
3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により、保育を必要とする児童 | ・保育所 ・認定こども園(保育認定) |
(2)保育の必要性
2号・3号認定で保育関係施設の利用を希望する場合には、下表に記載された保育の必要性のうち、いずれかに該当することが条件です。
保育を必要とする事由
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就労 | 1ヶ月あたり48時間以上就労している |
妊娠・出産 | 出産の前後(それぞれ2ヶ月)である |
保護者の疾病・障害 | 病気、怪我または心身に障害がある |
介護等 | 長期の病人等、同居の家族を常時介護している |
災害復旧 | 火災、風水害、地震等の復旧にあたっている |
求職活動 | 求職活動を行っている |
就学 | 保護者が就学している |
世帯の特殊状況 | 虐待またはDVの恐れがある |
育児休業期間中の継続利用 | 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(出産から1年後の月末まで) |
(3)保育を必要とする時間に応じた区分
2号認定又は3号認定は、保育を必要とする時間によってさらに11時間利用を基本とする「保育標準時間」と、8時間利用を基本とする「保育短時間」の2つの区分があります。保育の必要量の認定について、保護者の状況を書面(就労証明書など)にて確認し、保育の必要量の認定を行います。
区分 | 利用時間 (1日あたり) |
要件 |
標準時間認定 | 最長11時間利用 | 就労を理由とする場合、父母(ひとり親家庭は父または母。以下同じ。)それぞれが月120時間以上の就労であれば「保育標準時間」の認定となります |
短時間認定 | 最長8時間利用 |
就労を理由とする場合、父母それぞれが月48時間以上120時間未満の就労であれば「保育短時間」の認定となります |
利用者負担額(保育料)及び減免制度等について
利用者負担額(保育料)の算定方法
0歳児~2歳児の利用者負担額は、児童の父母(生計の中心が同居の祖父母等の場合は祖父母等も含む。)の市町村民税額により決定します。「標準時間」と「短時間」の認定区分によって金額が異なります。利用者負担額は次のように決定されます。(3歳児~5歳児は国の制度により無償)◇4月から8月までの利用者負担額・・・前年度分の市町村民税額により決定
◇9月以降の利用者負担額 ・・・当年度分の市町村民税額により決定
※毎年9月が切り替え時期になります。
給食費無料化
町では、令和4年4月より町内2園の給食費を保護者に代わり町が負担しています。
利用者負担額の減免
◇第2子以降無料化
保護者が子どもを2人以上扶養している場合、同時入所にかかわらず、2人目以降の利用者負担額を無料としています。ただし、町に納める料金や税金に未納がないことを条件として、減免申請書の提出が必要です。
保育所等への入所申込みについて
申込みの流れ
1号認定 | 2・3号認定 |
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申し込み手続きについて
受付場所
甘楽町福祉課こども係(にこにこ甘楽内)※申請書類はにこにこ甘楽(こども係)、または保育所(園)などの各施設で配布しています。
申込みスケジュール
年度途中の入所希望は、随時受付をしています。 利用希望日の前月15日(閉庁日の場合、前の開庁日)までに窓口(福祉課こども係)で申込みしてください。提出書類
1号認定
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 保育関係施設利用申込書
2・3号認定
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 保育関係施設利用申込書
- 保育が必要であることを証する書類
以下の表に区分した保護者の状況により、必要な書類を必ず提出してください。
保護者等の状況 |
必要書類 |
就労 |
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妊娠・出産 |
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傷病・障害・介護 |
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災害復旧 |
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求職中 |
※入所承諾期間は3か月です。 |
就学 |
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虐待やDV |
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その他 |
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認定こども園(教育部分)の利用手続きについて
1号認定を受けて認定こども園(教育部分)を利用する場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書に必要事項を記入し、裏面に入所する園に必要事項を記入してもらい、こども係へ提出してください。
関連リンク
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関連ファイル
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このページへのお問い合わせ
福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066