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認定こども園・保育所(園)の入所について(令和7年度新規・継続入所)

最終更新日:2024年09月03日

令和7年度入所(園)の申し込みについて

新規入所希望について

1 申請書類配布場所

福祉課こども係(にこにこ甘楽内)、甘楽町役場窓口 または認定こども園・保育所(園)などの各施設
※申請書は9月より配布いたします。

2 受付場所・日時

場所:にこにこ甘楽内 福祉課こども係 
期間:令和6年10月9日(水)、10日(木)
時間:8:30~17:00(10月9日(水)のみ19:00まで)
※事前に園を見学の上申請してください。

3 提出書類

(1)施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 保育関係施設利用申込書(以下申請書)

(2)保育が必要であることを証する書類(2号・3号認定のみ)(父母ともに提出が必要です )

   以下の表に区分した保護者の状況により、必要な書類を必ず提出してください。

保護者等の状況

必要書類
就労
  • 就労証明書または就労状況申告書
  • 自営業や農業の方は、確定申告書(写)、出荷伝票(写)等を添付
  • 内職の方は、事業所が発行した「内職証明書」を添付
妊娠・出産
  • 母子手帳(母親の名前と出産予定日のわかるページ)(写)

 傷病・障害・介護

  • 医師の診断書
  • 介護保険証または障害者手帳等の写し等
災害復旧
  • 申立書、り災証明書など
求職中
  • 求職カード(写)

 ※入所承諾期間は3か月です。

就学
  • 在学証明書
  • 時間割(就学時間のわかるもの)
虐待やDV
  • 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など
その他
  • 町が必要と認める書類































継続入所(園)について

現在入園中の2号・3号認定の子どもで継続して入所(園)希望の場合は提出してください。
※1号認定の子どもは提出いただく必要はありません。

1 申請書類配布場所

9月に認定こども園・保育所(園)などの各施設を通じてお渡しします。

2 受付場所・期限

受付場所:めぶきの森かんら・かんら保育園
受付締切:令和6年10月11日(金)まで

3 提出書類

(1)申請書

(2)保育が必要であることを証する書類(父母ともに提出が必要です )
   以下の表に区分した保護者の状況により、必要な書類を必ず提出してください。

保護者等の状況

必要書類
就労
  • 就労証明書または就労状況申告書
  • 自営業や農業の方は、確定申告書(写)、出荷伝票(写)等を添付
  • 内職の方は、事業所が発行した「内職証明書」を添付
妊娠・出産
  • 母子手帳(母親の名前と出産予定日のわかるページ)(写)

 傷病・障害・介護

  • 医師の診断書
  • 介護保険証または障害者手帳等の写し等
災害復旧
  • 申立書、り災証明書など
求職中
  • 求職カード(写)

 ※入所承諾期間は3か月です。

就学
  • 在学証明書
  • 時間割(就学時間のわかるもの)
虐待やDV
  • 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など
その他
  • 町が必要と認める書類
































利用対象年齢

認定こども園の幼稚園部分を希望する方(教育認定)

満3歳から小学校就学前の子ども
  • 満3歳とは、子どもが3歳になる誕生日の1日前を迎えていること。

認定こども園・保育所(園)の保育部分を希望する方(保育認定)

0歳~小学校就学前の子ども
  • 町内2園について生後57日以降より受け入れ可能です。

保育の必要性の認定について

希望する施設への入所(園)には、認定申請が必要となります。認定には、3種類あり、年齢や家族の状況などにより受けられる認定が異なります。

教育・保育給付
認定区分
対象となる子ども 利用できる主な施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) 幼稚園・認定こども園
2号認定
(保育認定)
満3歳以上で、保護者の労働や疾病等により
保育を必要とする子ども
保育園・認定こども園
3号認定
(保育認定)
満3歳未満で、保護者の労働や疾病等により
保育を必要とする子ども
保育園・認定こども園

利用要件(保育認定、2号・3号)

以下の条件すべてに該当する方が申し込みできます。

(1)入所月の初日に甘楽町に住所があること。

(2)保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること。

(3)児童の保護者が次のいずれかに該当し、保育を必要とする状態であること。

  1. 1か月48時間以上仕事をしている
  2. 妊娠中または、出産の前後である
  3. 病気、ケガまたは心身に障害がある
  4. 長期の病人等、同居の家族を常時介護している
  5. 火災、風水害、地震との復旧に当たっている
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
  7. 保護者が就学している
  8. 虐待またはDVの恐れがある
  9. 育児休業取得時に、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(出産から1年後の月末まで)

保育時間

保育時間には、11時間利用を基本とする「保育標準時間」と、8時間利用を基本とする「保育短時間」があります。保育の必要量の認定について、保護者の状況を書面(就労証明書など)にて確認し、保育の必要量の認定を行います。どちらの区分も利用時間を超えて利用する場合は、延長保育となります。延長保育料については、各施設にお問い合わせください。

保育料

令和元年10月より、3~5歳児クラス、1号認定の満3歳~5歳児の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円と決定します。
0~2歳児クラスの児童の保育料は、令和5年度及び令和6年度の保護者等の市区町村民税額等により決定します。
「標準時間」と「短時間」の認定区分によって金額が異なります。

◇4月から8月までの保育料・・・前年度分の市町村民税額により決定

◇9月以降の保育料    ・・・当年度分の市町村民税額により決定

 ※毎年9月が保育料の切り替え時期になります。

給食費無料化

甘楽町では、令和4年4月より町内2園の給食費を保護者に代わり町が負担しています。

保育料の減免

◇同時利用(複数通園)

 同時に2人以上の就学前児童が町内施設を利用する場合は、第2子の保育料は半額になります。

◇第2子以降無料化

 保護者が子どもを2人以上扶養している場合、同時入所にかかわらず、2人目以降の保育料を無料としています。ただし、町に納める料金や税金に未納がないことを条件として、減免申請書の提出が必要です。

管外保育について

町内に在住し、甘楽町以外の市町村に所在する認定こども園(保育部分)・保育所(園)で保育を行うことを「管外保育」と言います。各市町村と協議を行い、該当施設で受入が可能な場合に管外保育を行います。

新規に入園希望の方へ

希望する認定こども園(保育部分)・保育所(園)の所在市町村により入所要件や受付期間が異なります。希望される場合はこども係へご相談ください。
注:入所時に要件を満たしていても、途中で要件に満たないと認められた場合は、退所または1号へ変更(満3歳以上で認定こども園に通っている場合)となります。
注:管外保育の場合は、入所手続きに時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

継続して入園希望の方へ

9月に申請書を郵送いたしますので、10月11日(金)までにこども係へ提出してください。

他市区町村に在住で甘楽町の保育関係施設の利用を希望する場合

住所のある市町村の保育担当課に甘楽町の施設を利用したい旨を申し出の上、お申し込みください。入所申込様式は、住所のある市町村の様式をご使用ください。
注:ただし、甘楽町民の入所が優先になりますので、ご希望に添えない場合があります。

関連リンク

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関連ファイル

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このページへのお問い合わせ

福祉課 こども係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5194
ファクス:0274-67-7066