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【介護保険】電子申請について

最終更新日:2025年10月01日

介護保険係では、電子申請システム(LoGoフォーム)を運用しています。スマートフォンやパソコンからオンラインで手軽に手続きをすることができます。

〈注意点〉
・手続によっては、必要な書類を郵送していただく場合や、窓口に来庁をお願いする場合もあります。
・証明書の交付にかかる郵送料は利用者負担となります。
・土、日、祝日に申込した場合、翌営業日以降の対応になります。

要介護認定等に係る情報提供について

(1)提供する情報
 ・認定調査票
 ・主治医意見書 ※主治医の同意がない場合は、提供できません。

(2)申請できる方
 ・介護サービス計画を作成する介護支援専門員

(3)申請の流れ
 下記のリンクより入力フォームへ移動し、必要事項の入力、申請書様式を添付の上申請してください。
 入力されたメールアドレスに、PDFファイルで情報を送付します。ファイルを開く際にパスワードが必要となりますので、初めての申請の場合は、改めて御連絡いたします。

要介護認定に係る情報提供申込書様式(Word)

要介護認定等に係る情報提供申請フォーム

※窓口での申請も引き続き行っています。その場合、コピー代として情報資料1枚につき10円が必要となります。

介護給付費の過誤申立

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が決定した請求に誤りがあった場合、介護サービス事業者が保険者(町)を通じて、実績の取下げを行う必要があります。

(1)通常過誤と同月過誤
 ・通常過誤
 過誤申立による実績取り下げのみを行うことで、介護サービス事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの
 ・同月過誤
 過誤申立による実績の取り下げと再請求を同一審査月に行い、過誤申立てによる介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの

(2)提出の流れ
 ・提出書類
  介護給付費過誤申立書(Excel文書)

 ・提出方法
  下記のリンクより入力フォームへ移動し、必要事項を入力の上、提出してください。

  過誤申立依頼の提出フォーム

(3)提出期限
 ・提出期限が閉庁日(土・日曜日、祝日)の場合はその前日。電子申請・郵送・窓口への提出いずれの場合も「必着」です。

 ・通常過誤・・・毎月15日まで
 ・同月過誤・・・毎月末まで

(4)注意事項
 ・甘楽町が保険者の利用者のみ受付が出来ます。甘楽町以外が保険者の利用者は、それぞれの市町村へ依頼してください。
 ・同月過誤を行う場合には、国保連合会にも必ず連絡及び同月過誤処理依頼を提出してください。



このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066