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甘楽町地域密着型サービス事業【事業者向け】
最終更新日:2024年08月21日
事業所指定関係書類
《 新規指定申請 》
☆新規指定申請をする場合には、事前に福祉課介護保険係(電話番号:67-5182)へ相談の上、以下の指定申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
新規指定申請書(excel文書)
地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項 【付表第二号(一)~(十)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 指定更新申請 》
☆指定更新の申請をする場合には、以下の指定更新申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
更新申請書(excel文書)
地域密着型サービス事業所の指定等に係る記載事項 【付表第二号(一)~(十)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 変更届出 》
☆指定事項に変更が生じた場合は、以下の変更届出書に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内に提出して下さい。
変更届出書(excel文書)
《 廃止・休止届出 》
☆事業を廃止・休止しようとする場合は、以下の廃止・休止届出書を、廃止する日の30日前までに提出して下さい。
廃止・休止届出書(excel文書)
《 再開届出 》
☆事業を再開する場合は、以下の再開届出書を、再開した日から10日以内に提出して下さい。
再開届出書(excel文書)
《 指定辞退届出 》
☆事業を指定辞退しようとする場合は、以下の指定辞退届出書を、廃止する日の30日前までに提出して下さい。
指定辞退届出書(excel文書)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
☆加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
☆事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
《 届出について 》
加算の算定をする場合は、加算算定開始月の前月15日までに届出書を提出してください。
- 新規に指定を受けるとき ※指定申請と同時に提出してください。
- 既に届出を行った事項に追加・変更が生じたとき(法改正等も含む)
- 新たな加算等の要件を満たしたとき
- 加算の要件を充たさなくなったとき
《 提出書類 》
【必須】
◎ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(excel文書)
◎(R6.4~R6.5)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(excel文書)
◎(R6.6~)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(excel文書)
【算定項目のみ提出】
◯ 添付書類一覧・別紙様式
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066