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【介護保険】事業者等における事故発生時の報告
最終更新日:2024年12月26日
介護保険法、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する規定に基づく施設及び事業所において、利用者及び入所者に対するサービス提供中の事故、職員等の法令違反等が発生した場合に事故等報告書を提出してください。
事故を報告すべき基準
(1)報告すべき事故
・町内に所在する事業所で発生した事故
・町外に所在する事業所で、甘楽町の被保険者について発生した事故
(2)報告すべき事故の内容
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・食中毒及び感染症(※)
・職員(従業者)の法令違反・不祥事等(利用者の処遇に関わるもの)
・その他必要と認められるもの(離設等)
※食中毒,感染症が発生した場合の報告する基準は,次に該当する場合です。(保健所にも報告をおこなってください)
・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
・これらに該当しない場合であっても,通常の発生動向を上回る感染症や食中毒の発生が疑われ,特に施設長が報告を必要と認めた場合
事故報告の手順
1. 事故発生時の初期対応
(1)当事者へ緊急対応
(2)利用者家族への連絡
(3)ケアマネジャーへの連絡
(4)緊急性の高い事故は、甘楽町へ電話で仮報告を行う
2. 仮報告(緊急・重要案件のみ)
仮報告が必要な事例は以下のとおりです。
(1)死亡事故
(2)職員の不祥事
(3)その他重大事案(外部機関が関与し、事件化したものなど)
◯ 仮報告の連絡先・・・0274-67-5182(介護保険係直通)
3. 第一報告
初期対応後は速やかに事故報告書を作成し、提出してください。
◯ 提出方法・・・原則Logoフォームにて提出をお願いします。
甘楽町介護保険事故報告提出フォーム(ページが遷移します)
※第一報告時点で当該事故が完結している場合、第一報兼最終報告として、提出してください。
4.中間報告
第一報告から最終報告までに相当日数を要する場合は適宜中間報告を提出して下さい。
5.最終報告
当該事故に係るすべての処理が完了したら最終報告書を提出してください。
※最終報告は事故当事者が事故前と同じ状態になった時点で提出することが望ましいです。ただし、事故前の状態に戻ることが難しい場合は、症状等が固定された時点で提出してください。
事故報告様式
※介護保険最新情報VOL.1332により、事故報告書様式が新しい様式に変更となりました。事故情報の収集・分析に活用するため、最新の様式を使用してください。
事故報告標準様式(Excel)
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066