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居宅介護支援事業所 関係様式等

最終更新日:2018年10月04日

特定事業所集中減算

 居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、毎年度2回(前期及び後期)の各判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
 判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに居宅介護支援事業所は判定を行ってください。その上で、判定結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、算定記録を町に提出してください。
 なお、判定結果が80%を超えない場合においても、算定記録を作成の上、減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。(実地指導等や、国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
 また、特定事業所集中減算に該当することとなった場合は県に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になりますので、該当する場合は速やかに提出してください。

 

《特定事業所集中減算の届出書等》

 ・(別紙)特定事業所集中減算に係る届出について(Word)

 ・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録〈参考様式〉(Excel)

 ・計算式〈参考様式〉(Excel)

 ・(別添)サービスの質に係る判断基準(Excel)

 

 

町内にある認知症相談窓口事業所(平成29年7月時点)

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住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

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