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甘楽町居宅介護支援【事業所向け】
最終更新日:2024年08月21日
事業所指定関係書類
《 新規指定申請 》
☆新規指定申請をする場合には、事前に福祉課介護保険係(電話番号:67-5182)へ相談の上、以下の指定申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
新規指定申請書(excel文書)
居宅介護支援事業所等の指定等に係る記載事項 【付表第二号(十一)~(十二)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 指定更新申請 》
☆指定更新の申請をする場合には、以下の指定更新申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
更新申請書(excel文書)
居宅介護支援事業所等の指定等に係る記載事項 【付表第二号(十一)~(十二)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 変更届出 》
☆指定事項に変更が生じた場合は、以下の変更届出書に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内に提出して下さい。
変更届出書(excel文書)
《 廃止・休止届出 》
☆事業を廃止・休止しようとする場合は、以下の廃止・休止届出書を、廃止する日の30日前までに提出して下さい。
廃止・休止届出書(excel文書)
《 再開届出 》
☆事業を再開する場合は、以下の再開届出書を、再開した日から10日以内に提出して下さい。
再開届出書(excel文書)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
☆加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
☆事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
《 届出について 》
加算の算定をする場合は、加算算定開始月の前月15日までに届出書を提出してください。
- 新規に指定を受けるとき ※指定申請と同時に提出してください。
- 既に届出を行った事項に追加・変更が生じたとき(法改正等も含む)
- 新たな加算等の要件を満たしたとき
- 加算の要件を充たさなくなったとき
《 提出書類 》
【必須】
◎ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(excel文書)
◎(R6.4~)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(excel文書)
【算定項目のみ提出】
◯ 添付書類一覧・別紙様式
特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、毎年度2回(前期及び後期)の各判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに居宅介護支援事業所は判定を行ってください。その上で、判定結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、算定記録を町に提出してください。
なお、判定結果が80%を超えない場合においても、算定記録を作成の上、減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。(実地指導等や、国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
また、特定事業所集中減算に該当することとなった場合は県に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になりますので、該当する場合は速やかに提出してください。
《特定事業所集中減算の届出書等》
・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録〈参考様式〉(Excel)
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066