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甘楽町居宅介護支援【事業所向け】
最終更新日:2025年03月04日
事業所指定関係書類
《 新規指定申請 》
☆新規指定申請をする場合には、事前に福祉課介護保険係(電話番号:67-5182)へ相談の上、以下の指定申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
新規指定申請書(excel文書)
居宅介護支援事業所等の指定等に係る記載事項 【付表第二号(十一)~(十二)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 指定更新申請 》
☆指定更新の申請をする場合には、以下の指定更新申請書に事業種別ごとの必要書類を添付し、提出してください。
更新申請書(excel文書)
居宅介護支援事業所等の指定等に係る記載事項 【付表第二号(十一)~(十二)】(excel文書)
添付書類一覧(excel文書)
標準・参考様式(zipファイル)
《 変更届出 》
☆指定事項に変更が生じた場合は、以下の変更届出書に必要書類を添付し、変更があった日から10日以内に提出して下さい。
変更届出書(excel文書)
《 廃止・休止届出 》
☆事業を廃止・休止しようとする場合は、以下の廃止・休止届出書を、廃止する日の30日前までに提出して下さい。
廃止・休止届出書(excel文書)
《 再開届出 》
☆事業を再開する場合は、以下の再開届出書を、再開した日から10日以内に提出して下さい。
再開届出書(excel文書)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
☆加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
☆事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
《 届出について 》
加算の算定をする場合は、加算算定開始月の前月15日までに届出書を提出してください。
- 新規に指定を受けるとき ※指定申請と同時に提出してください。
- 既に届出を行った事項に追加・変更が生じたとき(法改正等も含む)
- 新たな加算等の要件を満たしたとき
- 加算の要件を充たさなくなったとき
《 提出書類 》
【必須】
◎ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(excel文書)
◎(R6.4~)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(excel文書)
【算定項目のみ提出】
◯ 添付書類一覧・別紙様式
特定事業所集中減算
☆居宅介護支援事業所は、正当な理由なく、毎年度2回(前期及び後期)の各判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、減算適用期間の全ての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
☆判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までに居宅介護支援事業所は判定を行ってください。その上で、判定結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、算定記録を町に提出してください。
☆なお、判定結果が80%を超えない場合においても、算定記録を作成の上、減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。(実地指導等や、国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)
☆また、特定事業所集中減算に該当することとなった場合は県に「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になりますので、該当する場合は速やかに提出してください。
《特定事業所集中減算の届出書等》
・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録〈参考様式〉(Excel)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
☆軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定されにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
☆ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。
1 対象外種目
(1)要支援1・2、要介護1の方
・車いす(付属品を含む。) ・特殊寝台(付属品を含む。) ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・認知性老人徘徊感知器 ・移動用リフト(つり具を除く。)
(2)要支援1・2、要介護1~3の方
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能を除く。)
2 判断基準
☆軽度者に対して対象外種目について例外給付するには、基本調査の結果による判断、(該当する基本調査の結果がない場合)適切なケアマネジメントによる判断、市町村の確認による判断があります。
3 手続きについて
☆例外給付を申請する場合には、以下の書類を町に提出してください。
・軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書
・居宅サービス計画表及びサービス担当者会議の要点
☆医学的所見に基づく申請の場合には、以下の書類も提出してください。
・軽度者に対する福祉用具貸与について(照会)
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066