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介護保険・特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入の支援

最終更新日:2024年07月25日

トイレ、入浴関連の福祉用具を購入する

■要介護1~5の人(特定福祉用具)
 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、購入費(上限:年間10万円)に対して保険給付費(所得により購入費の9割~7割)を支給します。
■要支援1・2の人(特定介護予防福祉用具)
 
介護予防に役立つ、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、購入費(上限:年間10万円)に対して保険給付費(所得により購入費の9割~7割)を支給します。

■購入費支給となる用具種類
 ・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・特殊尿器 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具

■給付を受けるには

 保険給付を受けるには、申請が必要です。

 *指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

■福祉用具購入費の支給方法

<償還払い>

 福祉用具購入にあたり、利用者が費用の全額を一度自己負担し、申請により支給決定後保険給付分を受取る方法

1.町、事業所等に特定サービスの対象となるか確認する。
2.特定福祉用具を購入し領収書を受領する。
3.支給申請書に特定福祉用具であること証する書類(パンフレット等)を添付し、町に提出する。
4.町は、内容審査を行い支給および不支給決定通知書を被保険者に送付し、支給決定の場合は支給する。


<受領委任払い>
 福祉用具購入にあたり、指定事業者の受領委任払いの同意のうえ申請手続きを行い、承認決定後、町は保険給付費分を指定事業者に支払い、利用者は自己負担分(差額)を指定事業者に別途支払う方法

1.町、事業所等に特定サービスの対象となるか確認する。
2.指定事業者から受領委任払いの同意をもらい、町に承認申請書を提出する。
3.受領委任払い承認後、指定事業者から福祉用具購入を購入する。
4.受領委任払い支給請求書(町様式)に、福祉用具の購入特定福祉用具であること証する書類(パンフレット等)及び指定事業者の発行する請求書(利用者負担分を含むもの)を添付し、町に提出する。
5.町は、内容審査を行い支給及び不支給決定通知書を被保険者に送付し、支給決定の場合は保険給付分を指定事業者へ支払う。利用者は自己負担(差額)分を別途指定事業者へ支払う。

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福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066