ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 【介護保険】 介護保険施設入所時の費用負担を軽減します

【介護保険】 介護保険施設入所時の費用負担を軽減します

最終更新日:2022年06月20日

介護保険費用負担限度額認定

介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)すると、介護サービス費用の利用者負担分(1~3割負担)のほかに居住費(短期利用の場合は滞在費)、食費、日常生活費の全額を利用者が負担することになります。

「居住費」と「食費」は基準となる額が定められていますが、所得によって自己負担額の上限があり、申請して認められた場合は負担が軽減される制度があります。

新たに施設入所または短期入所の利用が決まった人で、要件に該当される人は申請をしてください。

なお、要件等が令和3年8月から改正されますので、ご注意ください。令和3年7月までの要件等は係までお問い合わせください。

 

対象となる費用(施設サービス)

次の施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用した場合の居住費と食費が対象です。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設

 

居住費・食費の基準費用額【1日につき】 ※令和3年8月改定

標準的な費用の額

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型個室的 多床室

従来型個室

多床室

2,006円

1,668円

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)

1,445円

 ※特別養護老人ホームと短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は、(  )内の金額です。

 ※居住費等・食費の利用者負担は、施設と利用者間での契約により決められていますが、基準となる額が定められています。

 

居住費・食費の負担限度額【1日につき】 ※令和3年8月改定

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室

施設
サービス

 短期入所
 サービス

第1段階

・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている人
・生活保護を受給されている人

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

300円 

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収あ入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

600円 

第3段階
 (1)

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階
 (2)

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円

1,300円

第4段階

上記以外の人

負担限度額なし
(標準的な費用の額を自己負担)

※特別養護老人ホームと短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は、(  )内の金額です。

 

 

 

[注意] 負担限度額の受給要件に当てはまっていても、下記の1⃣、2⃣のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。

 1⃣住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

 2⃣住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などの資産が基準額を超える場合

  ●第1段階   :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

  ●第2段階   :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合

  ●第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合

  ●第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合

 

 

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額申請書および同意書(介護保険係に用紙があります)
(2)本人および配偶者(世帯分離をした配偶者も含める)名義のすべての預貯金通帳、有価証券などの写し
  ※1. 通帳の写しは銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高がわかるもの
  ※2. 通帳は申請日から遡って1カ月以内に記帳したもの

申請場所

甘楽町大字白倉1395番地1
にこにこ甘楽(甘楽町 福祉課 介護保険係)

 

その他注意事項

(1)町県民税課税情報に基づき、対象かどうかの審査を行います。前年度の対象者であっても世帯の課税状況により非該当となる場合がありますので、ご注意ください。
(2)負担限度額認定証の有効期限は、毎年8月1日(または新規申請した月の1日)から7月31日までとなります。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。更新用の申請書類は毎年7月ごろにお送りしていますので、忘れずに手続きをしてください。

このページへのお問い合わせ

福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066

このページに対する皆さんの声を聞かせてください。

情報は役に立ちましたか?

その他ご意見があればお願いします。なお、回答が必要なご意見や事業の内容についてのお問い合わせは、
上の「メールで問い合わせ」からお問い合わせください。