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成年後見制度について
最終更新日:2023年02月16日
成年後見制度とは
認知症や知的・精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人が、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続き、介護・福祉サービスの利用契約または施設入所・入院の契約締結などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な人を法的に保護し、支援するのが『成年後見制度』です。
成年後見制度は、次の「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分類されます。
1.法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。
後 見 |
判断能力がかけているのが、通常の状態の人 (常に自分で判断して法律行為をすることができない場合) |
保 佐 | 判断能力が著しく不十分な人
(簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項に ついては援助してもらわないとできない場合) |
補 助 | 判断能力が不十分な人
(大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助してもらわないと できない場合) |
2.任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自ら選んだ人に、判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
※『成年後見制度』について、詳しくは厚生労働省ホームページ
(http://guardianship.mhlw.go.jp/personal/guardianship/)をご覧ください。
成年後見制度利用支援事業
本人の判断能力が十分でない人で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申し立てができない人については、親族などに代わって町が申し立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な人に対しては、後見等開始の審判の申し立てにかかる費用および後見人などへの報酬の助成を行います。
(1)町による審判の申し立て
【対象となる人】
町内に住所を有し、配偶者および2親等以内の親族がいない、または親族がいても親族の支援を受けることが困難で、親族などによる後見等開始の審判の申し立てができない人
【費用負担】
町が申し立てを行う場合は、町が審判請求に要する費用を負担します。なお、費用の負担能力のある人には、家庭裁判所の費用負担命令に基づいて後日、町から本人に費用を請求する場合があります。
(2)成年後見人等に対する報酬の助成
【対象となる人】
町による申し立てにより後見人などが選任された人、親族などの申し立てによりに親族でない第三者である成年後見人などが選任された人で、本人の収入および資産状況により後見人などへの報酬費用の支払いが困難と認められた人
※助成を受けるには申請が必要です。
【助成額】
報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額(本人が一部を負担できる場合は、その額を除く)。助成の上限額は以下のとおりです。
・在宅者 月額28,000円
・施設入所者 月額18,000円
成年後見制度利用促進事業
町は、成年後見制度の利用促進を図るため、社会福祉協議会と協働し「中核機関」として取り組みを行っています。
◆普及・啓発
・制度の理解を深めるため、住民向けの講座や介護や福祉サービス事業者向けの研修会を開催します。
・制度に関する情報を広報などに掲載します。
◆相談支援
●成年後見についての相談(随時) ※事前予約が必要です
制度の利用や申し立て手続きについては、町地域包括支援センター(にこにこ甘楽内)へご相談くだ
さい。
日常生活自立支援事業
認知症や知的・精神障がいなどがあっても、地域において自立して安心した日常生活が送れるように利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などのお手伝いをします。
※詳しくは、甘楽町社会福祉協議会(電話 74-5700)へお問い合わせいただくか、群馬県社会福祉協議会
のホームページ(https://www.g-shakyo.or.jp/category/department/seikatsu/jiritsu/)をご覧ください。
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066