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【介護保険】住所地特例制度について

最終更新日:2024年12月26日

住所地特例制度とは

介護保険の被保険者が、お住まいの市町村から、他の市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所され、施設所在地に住民票を移された場合に、引き続き元の市町村の被保険者となる制度です。
介護保険では、原則として居住している市町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の被保険者とすると、介護保険施設が集中して建設されている市区町村の介護保険給付が増加し、市区町村間に財政的な不均衡が生じます。
このような状態を解消するため、住所地特例制度が設けられました。

住所地特例制度の対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 経費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
 (注意)グループホームや入所定員が29人以下で地域密着型サービスの指定を受けている施設は対象となりません。

 甘楽町内住所地特例該当施設一覧【令和6年12月25日現在】(Excel)

    入所者の皆さまへ

    甘楽町を転出して住所地特例対象施設へ入所したとき、他の住所地特例対象施設に住所を変更したとき、住所地特例対象施設から退所したときは、「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。

    介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届(Excel)

    住所地特例対象施設の皆さまへ

    住所地特例の適用を受ける被保険者がいる住所地特例対象施設は、介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならないこととされています。(介護保険法第13条第3項)
    甘楽町を転出した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡を含む)した場合、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居)連絡票」を提出してください。
    また、他の市区町村から甘楽町に転入した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡は除く)した場合についても、保険者である市区町村に連絡しますので、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」を提出してください。

    介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居)連絡票(Excel)

    このページへのお問い合わせ

    福祉課 介護保険係
    住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
    電話:0274-67-5182
    ファクス:0274-67-7066