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介護保険 介護サービスの利用者負担について
最終更新日:2019年06月24日
介護保険のサービスを利用する場合には、所得に応じて一定の割合を利用者の方にご負担いただいています。
要介護・要支援認定者や事業対象者には、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載されている「介護保険 負担割合証」が
交付されます。
サービスを利用するときは「介護保険 被保険者証」と一緒にサービス事業者へ提示してください。
利用者負担割合の判定基準について
3割 |
(1)、(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯=340万円以上 ・2人以上世帯=463万円以上 |
2割 |
【3割】の対象とならない人で、(1)、(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が ・単身世帯=280万円以上 ・2人以上世帯=346万円以上 |
1割 |
上記【3割】【2割】以外の人(64歳以下の人、本人の合計所得金額が160万円以下の人、町民税が非課税の人など) |
※合計所得金額について
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 なお、平成30年4月からは、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金等に係る雑所得を 控除した額を用います。
負担割合証の適用期間
毎年8月1日~翌年7月31日まで
※新たに要介護認定等を受けた人の適用期間は、申請日からとなります。
※適用期間中でも負担割合が変更となる場合があります。
適用期間中に負担割合の変更がある場合
(1)所得更正による変更
住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。 この場合、追加給付や過給分の返還請求を行います。
(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更になります。 世帯構成の変更により負担割合が変更になる可能性があるのは、次のようなケースです。
ア 他市町村からの第1号被保険者の転入
イ 第1号被保険者の町内別世帯からの転居
ウ 世帯員の新規65歳到達
エ 同一世帯の第1号被保険者の死亡
(3)年齢到達による変更
第2号被保険者(40~64歳)は1割負担となりますが、65歳到達月に再判定を行います。その結果、【2割】または【3割】に変更となる場合は、年齢到達月の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更になります。
その他の留意事項
保険料の滞納に伴う給付制限(給付額の減額措置)が行われている場合は、給付額減額の措置が優先されます。
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066