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介護保険料について
最終更新日:2024年08月21日
◎65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
「第2号被保険者(40歳~64歳)」から「第1号保険者(65歳以上の方)」に切り替わると、保険料の額が次表のように決められます。65歳以上の人の保険料は、13段階に分かれ、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と、住民税課税の有無などをもとに、その人の段階(保険料)が決まります。令和6年度~令和8年度の甘楽町の基準額は、年額69,000円です。
段階 | 課税状況など | 保険料 |
第1段階 |
○生活保護受給者の方 |
19,665円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 33,465円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 47,265円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 62,100円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 69,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 82,800円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 89,700円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 103,500円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 117,300円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 131,100円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 144,900円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 158,700円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 165,600円 |
◎保険料の納め方
支払方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替、納付書払い)の二通りがあります。
年金を受給されている方の介護保険料は原則、特別徴収となり、本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。
年金額が年額18万円以上の人は、老齢(退職)年金や障害年金、遺族年金の定期支払時に受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。手続きは不要で、特別徴収の準備が整い次第、自動的に特別徴収に切替わります
✤ 普通徴収(口座振替または納付書払い)
老齢(退職)年金、障害年金及び遺族年金が月額1万5千円(年額18万円) に満たない方、年度の途中で資格を取得した方、年金が一時差止めになった方などは、年金からの天引きにならず、口座振替または納付書で納めていただきます。
詳しくは、介護保険料の納め方(PDFファイル)をご覧ください。
◎介護保険料を滞納していると?
皆さまにご負担いただいている介護保険料は、介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、財産の差し押さえなどの滞納処分や滞納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。
滞納処分の流れついては、こちら(別ページに遷移します)
✤ 給付制限の内容
◯1年間滞納した場合 (支払方法の変更) |
介護保険サービスを利用したときに、通常は費用のうち所得に応じた自己負担割合分(1割~3割)を事業者に支払えばよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後、町へ申請し、後日自己負担割合の差額分(9割~7割)の払い戻しを受けることになります。(償還払い) たとえば、10万円の介護サービスを利用した場合、通常は、所得に応じた自己負担割合分(1万円~3万円)を払えばよかったものが、いったん全額10万円を支払わなければなりません。(後日申請すると9万円~7万円が町より払い戻されます。) |
◯1年6か月間滞納した場合 (保険給付の一時差止) |
上記にていったん全額支払ったサービス費用のうち、自己負担割合の差額分(9割~7割)が払い戻される(給付される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。 たとえば、10万円の介護サービスを利用した時に、申請すれば所得に応じて戻ってくるはずの9万円~7万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。それでも滞納を続けていると、滞納している介護保険料に充てられることがあります。 |
◯2年以上滞納した場合 (給付額の減額) |
介護保険料の納期限から2年を経過すると時効となり、分納誓約をするなど特別な場合を除いて、当該保険料の納付ができなくなりますが、この措置がとられた場合、その時効となった期間に応じて保険給付率が減額され、自己負担割合が引き上げられます(所得に応じて定められたもともとの自己負担割合が1割または2割の方は3割に、もともとの自己負担割合が3割の方は4割になります)。 また、この措置がとられている期間は、高額介護サービス費の支給や、施設入所の際の食費・居住費の軽減制度が受けられなくなります。 |
◎40歳から64歳の介護保険料
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。
詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066