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介護サービス利用までの流れ【申請から認定まで】
最終更新日:2018年11月02日
介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と町から認定されることが必要です。
サービスを利用するまでの手続きの流れをご紹介します。
1 申請
介護サービスの利用を希望する人は、地域包括センターまたは介護保険係へ「要介護(要支援)認定」の申請をしてください。
申請に必要なもの |
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要介護・要支援認定申請書 |
介護保険の保険証 |
国保または職場の健康保険の保険証 |
2 認定調査
心身の状況を調べるために、町の調査員などが訪問して、ご本人やご家族などから聞き取り調査を行い、「認定調査票」を作成します。
3 主治医の意見書
医師から介護を必要とする原因疾患等について「主治医意見書」を提出してもらいます。(町から主治医へ直接依頼します)
4 コンピューター分析による審査・判定(一次判定)
「認定調査票」・「主治医意見書」をコンピュータ分析し、要介護状態を導き出します。
5 介護認定審査会による審査・判定(二次判定)
一次判定をもとに、「認定調査票」と「主治医意見書」を保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会で総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
6 認定結果の通知
二次判定の結果(要介護認定の通知)が町より通知されます。
認定結果は以下のように分かれます。
・要介護1~5
介護サービス(介護給付)を利用することができます。介護サービスは在宅サービスか施設サービスのどちらかを選んで利用します。(生活機能の維持・改善を図ることが必要な人など)
・要支援1~2
介護予防サービス(予防給付)を利用することができます。(生活機能が維持改善する可能性が高い人など)
・非該当
介護保険サービス利用の対象にはなりませんが、町が行う地域支援事業を利用することができます。
このページへのお問い合わせ
福祉課 介護保険係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5182
ファクス:0274-67-7066