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不妊治療費の助成をしています ~令和5年度より上限額を引上げました~

最終更新日:2023年05月24日

甘楽町では、不妊治療を行う夫婦を対象に、費用の一部を助成する「甘楽町不妊治療費助成事業」を実施しています。
令和5年度から助成限度額を35万円に引き上げました。

【対象となる治療法】
 
体外受精、顕微授精その他医師が認めた不妊治療


【助成の対象者・条件】

以下の(1)~(5)すべての要件に該当する方を助成の対象とします。

 (1)補助金交付申請をする日において、甘楽町の住民基本台帳に記録されている夫婦
   ただし、勤務の都合により夫婦のいずれか一方が甘楽町に住所を有していない場合も対象とする
 (2)法律上の婚姻関係にあり、専門医の不妊治療を受けている夫婦
 (3)各医療保険法の被保険者または被扶養者であること 
 (4)同一治療期間において他市町村の助成を受けていないこと
 (5)町税や使用料等の滞納がない人

【助成額】

不妊治療にかかった医療費の自己負担額の2分の1以内で、同一年度のおける限度額は30万円  ⇒ 35万円まで。
ただし、各医療保険等で給付される場合は、その額を控除します。(健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される見込みの時は、その額が決定してから申請してください。)
 

【申請期間】

4月1日から翌年3月31日に受けた不妊治療は、その年度内に申請してください。

※医療機関の受診証明書等の交付には時間を要することがありますので、早めに準備をお願いいたします。
※年度末(3月)に申請予定の場合は事前にご相談ください。

 

【申請に必要な書類】

(1) 甘楽町不妊治療費補助金申請書兼請求書・・・振込先の口座名義人は申請者本人と同じにしてください。
(2) 当該治療費の領収書
(3) 保険証の写し(夫婦分)
(4) 戸籍謄本・・・法律上の婚姻関係を証明するものです。
(5) 納税証明書(夫婦分)・・・町税の未納がないことを証明するものです
(6) 高額療養費や付加給付金の支給決定通知書等、決定額が確認できる書類(該当者のみ)
(7) 限度額適用認定証の写し(該当者のみ)

 ※助成金の交付は口座振込で行います。確認のため、申請の際には通帳をご持参ください。

【申請の手続き】

申請は、町健康課保健係(にこにこ甘楽)で受け付けています。

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このページへのお問い合わせ

健康課 保健係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5159
ファクス:0274-67-7066