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【障害福祉】障害福祉サービスにかかる過誤申立について

最終更新日:2026年05月28日

過誤申立に関する手続きにつきまして、電子申請システム(LoGoフォーム)を運用しています。
スマートフォンやパソコンからオンラインで手軽に手続きをすることができます。

※土・日、祝日に申込した場合、翌営業日以降の対応になります。
※必要な書類を郵送していただく場合や、窓口に来庁をお願いする場合もあります。

過誤申立の手続き方法

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が決定した請求に誤りがあった場合、障害福祉サービス事業者が保険者(町)を通じて、実績の取下げを行う必要があります。

(1)通常過誤と同月過誤
 ・通常過誤
 過誤処理月の翌月以降に再請求を行うもの
 ・同月過誤
 過誤処理月と同月に再請求を行うもの


(2)提出の流れ
 ・提出書類
  過誤申立書(Excel文書)

 ・提出方法
  下記のリンクより入力フォームへ移動し、必要事項を入力の上、提出してください。

  過誤申立依頼の提出フォーム(外部サイト「LoGoフォーム」)


(3)提出期限
 締め切りは同月過誤・通常過誤問わず、過誤申立予定年月の前月末まで
 (提出期限が閉庁日(土・日曜日、祝日)の場合はその前日。電子申請・郵送・窓口への提出いずれの場合も「必着」です)


(4)注意事項
 甘楽町が保険者の利用者のみ受付が出来ます。甘楽町以外が保険者の利用者は、それぞれの市町村へ依頼してください。



このページへのお問い合わせ

福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066