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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
最終更新日:2025年06月06日
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
国債の名称
第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
支給について
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」等を受ける人がいない場合には次の順番による先順位の遺族1人に支給
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金」の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、令和7年4月1日現在で氏が変わ
っている人を除く)
4.3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る)
〇支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
〇請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
〇請求先
にこにこ甘楽 福祉課 福祉係
請求書等について
請求書等はにこにこ甘楽窓口でお渡しします。
なお、添付書類として本人確認書類や請求者の戸籍抄本等が必要になります。戸籍につきましては請求者の状況により必要となる戸籍は異なりますので、事前に福祉課福祉係へお問い合わせください。また、代理人申請の場合には代理人の本人確認書類が必要となりますのでご持参ください。
このページへのお問い合わせ
福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066