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障害者優先調達推進法と町調達方針について

最終更新日:2024年05月01日

障害者優先調達推進法とは?

 平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の皆さんの自立を進めるため、国や地方公共団体などが障害者就労施設等から物品等を優先的に調達することを推進するために制定されました。 

 制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

町の調達方針について

 町では、障害者優先調達推進法第9条に基づき、「甘楽町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針(以下、「障害者優先調達方針」という。)を策定しました。

 令和6年度 甘楽町障害者優先調達方針

 

町の実績について

 「甘楽町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針(以下、「障害者優先調達方針」という。)に基づき、令和4年度の調達実績を公表します。

 令和4年度 甘楽町調達実績

 別紙品目分類例

 

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住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066