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特別児童扶養手当
最終更新日:2025年01月29日
手当を受け取ることができる人
■特別児童扶養手当が受け取ることができる人
精神または身体に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることにあります。手当を受け取ることができる人は心身や精神に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(主に所得の多い人)または父母にかわって児童を養育している人です。いずれの場合も、国籍は問いません。
◆児童の障害等級表
※1級
1 | 両目の視力の和が0.03以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による中心視野角度が28度以下のもの |
4 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
6 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
8 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
10 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11 |
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
12 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
13 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
14 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※2級
1 | 両目の視力の和が0.07以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による中心視野角度が56度以下のもの |
4 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
6 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
7 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
8 | 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
9 | 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの |
10 | 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | ―上肢の機能に著しい障害を有するもの |
12 | ―上肢のすべての指を欠くもの |
13 | ―上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
14 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
15 | ―下肢の機能に著しい障害を有するもの |
16 | ―下肢を足関節以上で欠くもの |
17 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
18 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
19 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
20 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級では、概ね次のとおり相当します。
◆手当等級
1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害 |
2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害 |
■次のような場合は、手当は支給されません
◆児童関係◆
○日本国内に住所を有しないとき
○障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
○児童福祉法、または障害者総合支援法により児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき
◆父または母もしくは養育者関係◆
○日本国内に住所を有しないとき
手当月額と支払いについて
■手当月額
障害等級 |
1か月の手当額 |
1級 |
56,800円 |
2級 |
37,830円 |
■手当の支払
手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※4月期(12月、1月、2月、3月分) 8月期(4月、5月、6月、7月分) 11月期(8月、9月、10月、11月分)
申請方法
手当を受けるには、福祉課福祉係に次の書類を添え請求の手続きをしてください。
〇請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの) |
〇請求者名義の預金通帳(後日提出でも可) |
〇所定の診断書(発行から2か月以内のもの) |
※条件により診断書を省略できる場合もありますので、事前に相談してください。 |
(注)上記以外の書類が必要な場合もありますので、詳しくは福祉課福祉係へお問い合わせください。
手当を受給する場合の届出義務
1.毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、にこにこ甘楽へ所得状況届を提出してください。
所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります。
2.支給対象児童が減った場合は、または障害の程度が軽くなったときは手当額改定届(減額)を提出してください。
3.支給対象児童が増えた場合は、または障害の程度が増進したときは手当額改定請求書(増額)を提出してください。
4.受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
5.県外へ転出する場合は、県外転出届を提出してください。
6.氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
7.障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月もしくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
8.受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
9.受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。以下の場合は受給資格が無くなります。
(1)児童が施設に入所した場合
(2)児童を監護しなくなった場合
(3)児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
(4)児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
※その他必要書類がある場合には窓口で説明します。
■支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失の翌月より手当の全額を返していただくこととなります。
このページへのお問い合わせ
福祉課 福祉係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5162
ファクス:0274-67-7066